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[スレ作成日時]2013-09-09 22:58:25
【契約者専用】ザ・レジデンス三田
172:
匿名さん
[2014-12-14 22:38:54]
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躯体工事に瑕疵があると信じるに足る合理的な根拠がないとね。裁判やったって負けますよ。
どうしても心配ならば、引き渡しを受けたあとで、管理組合の費用でやるしかないでしょうね。
そこで瑕疵がみつかれば保証なり建て替えなりを請求できるでしょう。
瑕疵がなければ安心して暮らせますね、で終わり。
清水の知り合いに聞いたところ、この現場は超がつく突貫工事だった模様。
しかも変更につぐ変更で、現場は大混乱に陥っていたそうです。
野村の建て替え事業部がいろいろおかしい、という話しもしていました。
普通、内覧会の前に清水の社内検査、野村の検査をして、手直しをしてから内覧会、のはずが、
一番最初に内覧会やったらしいですよ
躯体については、確認審査機関の中間検査も受けているし、まず問題ないと思いますよ、というのが知り合いの言。
私はキレイに直してくれればそれでいい、と思うことにしました。
ただ、完璧に直してくれなければ、引き渡しは受けない覚悟です。
その場合には遅延損害金も請求するよ、と、内容証明でも送りつけときますかね。