購入するならマンション、それとも一戸建て?【PART54】
839:
匿名さん
[2013-09-18 11:55:04]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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区分所有者には敷地を利用する権利(敷地利用権)がありますが、この権利は原則として専有部分の区分所有権と別々に処分することはできません。つまり建物が老朽化して耐久性を失った場合には、資産価値はほぼゼロになるということです。
土地に2割は購入時だけの話です。60年後に「土地代として1000万」は絶対に無いのです。