今年の1月にマンションの契約を行い、売買契約書および重要事項説明書に署名・捺印しました。
マンションの契約を行う前に住宅ローンの事前審査が必要とのことであり、私本人の単独希望にて申込みし承認がおりました。契約をする以前にデベ営業マンに対して、住宅ローンは単独にて組むこと、頭金の一部を妻にだしてもらう為共有者としたいことを告げていました。実際、売買契約書・重要事項説明書は私本人と共有者である妻の両名にて取り交わしを行っています。
ところが、住宅ローンの本申込みを行う際、共有者は連帯保証人との金融機関の説明があり、そもそも単独にて住宅ローンが通っているのになぜ連帯保証人に妻を立てないといけないのかと言った所、当行はそのような契約形態となっているとのことでした。金融機関から売買契約書を取り直したほうがよいとのことでした。
そもそも契約する前に、住宅ローンは単独希望であることや共有者として妻を名義にのせたいと話していてローン契約会の際にこのような状況です。ローン契約会に売主の担当者がいたので確認したこところ、売買契約書を変更にて再度取り交わしするとのことですが、どうも納得がいきません。
契約前にデベからは共有者は頭金の一部をだしたりした場合に共有名義にするほうが良いことおよび名義を共有名義にしておいた方がどちらかが勝手に売ったりすることができないようになるから共有名義にするべきとは言われていましたが、住宅ローンの連帯保証人になることなど一切告げられていません。
はっきりいってデベに対し腹がたってしょうがないです。
ちなみに物件価格は3,620万円、頭金は520万円(内本人420万円、妻100万円)です。
皆さんのアドバイスなにとぞよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2008-10-11 20:13:00
共有者=連帯保証人と聞いてない。契約解除したい。
52:
48
[2008-10-13 02:22:00]
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私宛てのレスですよね。
ここで言っている「単独名義」というのは、当然融資申込者の名義のことですよ。
貴方が「単独」にこだわっているのは、ローンの名義についてなんでしょう?
当方も、貴方がそこを話題にしているからコメントしているつもりです。
「単独名義のローン」と言えば、融資申込者が単独である事を意味するのであって
連帯保証人の要・不要はまた別の問題である、と私なら捉えますが、貴方は違うのでしょうか。
何人もの方が指摘している事ですが、貴方が借入を起こそうとしている3100万円については
申込者は貴方単独となる、という事で既に話がついているのです。
一方、貴方のその借入には連帯保証人を設定する必要があり、共有者がいる場合にはその共有者を
連帯保証人とする必要がある・・・というのが、貴方がその提携銀行を利用する際の条件なのですよ。
そして、ふたつの話は自動的に連動する訳ではありません。
連帯保証人の要・不要について、奥様との「共有」となる事を前提にデベに確認したにも関わらず
そこを覆されたというのであれば、普通に問題にすればよろしいかと。
尤も、問題にしたところで結論的に何を求めておられるのかが、第三者には判らないのです。
仮に、契約の段階で今突きつけられている「現実」が判っていたのだとして、貴方の判断が
何か変わったのでしょうか?
あるとすれば、奥様との共有とするのをやめるかどうか、ですよね?
そこについては今からでも修正が利く、という状況で、これ以上何を望むのでしょうか。