管理組合・管理会社・理事会「グレードアップ工事の議決について」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2013-09-01 16:41:41
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大規模修繕工事実施の際、追加的にグレードアップ工事を行うにあたり、利便性改善工事とか環境改善工事と称してさまざまな工事を一括して議案にすることはどうなのでしょうか。例えば、共用トイレの増設、駐輪ラックの新設、共用照明のLED化など8項目が、「環境改善工事の実施」という1つの議案になっています。議決権行使書も一括された議案に対して賛否を記載するようになっており、これでは個別工事への賛否が表示できません。私は個別案件を全てそれぞれ議案にして採決すべきと考えますが、皆様のご意見をお聞かせください。

[スレ作成日時]2013-08-24 21:42:47

 
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グレードアップ工事の議決について

19: 匿名さん 
[2013-08-28 07:18:19]
>18

改修工事の完成(完了)が来年4月1日以降になっても
消費税が5%で済む特例措置を受けるためでしょ。

マンションの改修工事などは、請負契約だけれど
請負契約の場合、工事の目的物を引き渡したときの
税率が適用されるのが原則。
つまり、引き渡し(工事完成)が来年4月1日以降になると
8%の消費税率となる。

ただし、今回の消費税引き上げにあたっては
今年9月30日までに締結された請負契約なら
完成・引き渡しが来年4月1日以降になっても
消費税は5%でいいという、経過措置が決められている。

大規模マンションなんかだと
完成(完了)までに時間がかかるものもあるからね。
そもそも、契約してすぐに工事できるとは限らないし。

消費税が「上がらない」と思う、
あるいは改修工事の契約してから1カ月以内に
工事が絶対に完了するのであれば、
契約は10月でも、11月でも問題ないよ。
あるいは、消費税は8%払うことになっても良いというのであればね。

わからないのなら、「消費税 請負 経過措置」で検索してくれ。

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