管理組合・管理会社・理事会「株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-06 20:37:00
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株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。

所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:

物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所

【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】

[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25

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株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6

2736: 匿名 
[2023-03-03 23:24:06]
>>2720 匿名さん
確認ですが、名義がF社長に書き換えられる口座は保管口座(又は収納・保管口座)でしょうか。適正化法施行規則第87条第6項に保管口座(又は収納・保管口座)の名義人は「管理組合等」と規定されており、管理会社の第三者管理の場合であっても組合財産を保管する口座であることが明示されない名義人の場合は、同規定に抵触すると考えられます。(「○○管理組合 管理者 F社長」等の名義であれば一応クリアされるかもしれません。)
ここで、同条第4項は管理会社に対して同口座の通帳は保管できても、印鑑(引出用カード他の管理会社裁量による引出し手段を含む)の保管を禁じているのですが、国交省は、管理会社が管理者に就く場合、組合財産保全上の課題があるとしながらも、同規定が管理者等が印鑑を保管することを前提としており他に適切な保管者もないため管理会社は印鑑を保管できるとしています。(監事が存在する場合、監事が同口座の印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、Gさん誘導の管理規約にそのような規定がなされるわけはありません。)
なお、各月分の事務管理費用(管理費)の払出しと各月分の修繕積立金の一時保管を目的とする収納口座については、当月分の管理費(事務管理に要した費用を控除した残額)及び修繕積立金は翌月末日までに保管口座に移し換えることが規定されています。一時保管口座であることから、管理会社は徴収財産の1月分以上の保証契約を締結すれば、同条の規定により、名義人であってもよいし、印鑑も保管できるとされています。

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