株式会社合人社計画研究所についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル
交通:http://www.gojin.co.jp/
間取:
面積:
物件URL:http://www.gojin.co.jp/
施工会社:なし
管理会社:合人社計画研究所
【管理組合・管理会社・理事会板へ移動しました。2013.8.24管理担当】
[スレ作成日時]2013-08-24 12:46:25
株式会社合人社計画研究所ってどうですか?NO6
4248:
匿名さん
[2024-04-06 19:59:43]
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4249:
匿名さん
[2024-04-06 20:17:32]
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4250:
匿名さん
[2024-04-06 20:25:03]
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4251:
匿名さん
[2024-04-06 20:27:18]
>>4246 は、投資話で嫌われている109爺さんの投稿です。
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4252:
匿名さん
[2024-04-06 20:28:00]
>>4248 匿名さん
解答ありがとうございます。 監事まで廃止にされてしまうんですね...。それではg社の言いなりになってしまいますね。 入居を考えていたマンションの管理会社がg社で、管理組合は解散したらしいと聞き、諦めて他のマンションを探すか、それ以外は気に入っているのでそこにするか、悩んでいる所です。 |
4253:
匿名さん
[2024-04-06 20:54:44]
ガイドライン(案)に従うためには、外部専門家監事の報酬などに充てる経費が必要になる。例外的な、区分所有者監事のみが主流になるような気がするが、管理業者が管理者となる場合、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)と、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されるのか疑問。
・資料1 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001733309.pdf 監事のうち少なくとも1人は、外部専門家(マンション管理士、弁護士、公認会計士等)から選任することが望ましいと考えられます。 外部管理者方式を採用する場合は、監事業務の外部委託に係る経費が発生することも見込んでおくことが望ましいと考えられます。 ・なお、例外的に、①小規模マンションであり、②経済的な理由等により外部専門家を選任しないこともやむを得ないと考えられる場合において、(1)区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)が実施されるとともに、(2)区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている場合には、外部専門家である監事を選任せず、区分所有者たる監事のみ選任することも考えられます。 |
4254:
匿名さん
[2024-04-06 21:15:10]
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4255:
匿名さん
[2024-04-06 21:43:28]
うちも監事もいないっぽい
一度G社が監事に名乗り出る人はいないかと回覧板回してきたけどその後の報告は一切なし |
4256:
匿名さん
[2024-04-06 22:30:46]
>>4255 匿名さん
たとえだれかが名乗り出たとしても 誰も名乗り出なかったと嘘をつかれる可能性もある。 うちのマンションでも、フロントがその手の嘘をついて 区分所有者をだましたけど、そんな嘘はすぐにバレたよ。 区分所有者の有志が臨時総会を開いて、みんなで監事設置を相談したほうがいいと思うよ。専門家と区分所有者それぞれ1名いれば状況を大きく転換させることでが出来る。4253がリンクを貼っている(案)を区分所有者全員が読めば、 監事設置の重要性がおのずと理解できるはず。 マンション資産を守めるための方法が記されている。 |
4257:
匿名さん
[2024-04-06 22:43:04]
>>4252 匿名さん
理事会は廃止できても、通常は管理会社の力で管理組合まで解散できないはずです。 管理費とか組合費とか払っていますよね? 公益財団法人のマンション管理適正化推進センターに電話して、マンション管理士に相談してみてください。(国土交通省の窓口で無料相談が出来ます。) https://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html 【本 部】 ◇住所 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階 ◇電話番号 〇管理組合運営、管理規約等のご相談 … 03(3222)1517 〇建物・設備の維持管理のご相談 … 03(3222)1519 【大阪支部】 ◇住所 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル3階 ◇電話番号 〇マンションの適正な管理についての相談等 … 06(4706)7560 |
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4258:
匿名さん
[2024-04-06 23:12:34]
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4259:
匿名さん
[2024-04-06 23:26:00]
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4260:
匿名さん
[2024-04-06 23:47:56]
実印は、区分所有者(個人投資家)同士が顔も名前も住所も知らない、投資型マンションならあり得るような気がしますが。
普通に、区分所有者の大半が住んでいる分譲マンションならば、必要性が理解できない。 |
4261:
匿名さん
[2024-04-07 00:17:47]
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4262:
匿名さん
[2024-04-07 08:02:47]
>>4260 匿名さん
Gが印鑑証明を取らせるのは有名な話です。 12月19日に放映されたNHKのクローズアップ現代の特集“老いるマンション”でも 取り上げられていました。 https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4859/ 自分はそれを匿名のマンション管理士のブログで初めて読みました。 自分も最初はたかが管理会社がここまで悪知恵を働かせるとは思っていなかったので、とても驚きました。 https://schoolformkk.com/kanri-shuzen_column/2992/ ガイドラインの3パターンの一つである総会監視型の第三者管理方式(Gの呼び方では「管理者方式」)で国土交通省のお墨付きであるかのように見せかけて 同省のガイドライン無視の”監事廃止”を管理組合に強要します。 (ガイドラインでは、逆に管理組合資産を守るために監事設置が推奨されています。) 総会開催のために印鑑証明提出が必要というのは、Gの非常にオリジナリティあふれるアイディアです。(笑)管理組合にリプレイスできなくさせ、区分所有者の自由な意思形成を阻害するのが目的でしょう。卑劣極まりないやり方だと思います。 |
4263:
マンション検討中さん
[2024-04-07 18:47:55]
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4264:
匿名さん
[2024-04-07 19:04:07]
気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。
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4265:
匿名さん
[2024-04-07 22:56:09]
>>4252 匿名さん
管理組合には「解散」という概念はありません。 管理組合は、区分所有法第3条で区分所有者全員が参加を義務づけられる「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」であり、区分所有者にその認識があるかどうかにかかわらず、区分所有建物には自動的に生じます。 同法が区分所有者全員に管理組合への参加を義務づけるのは、区分所有建物には区分所有者の専有部分の他に、共用部分、敷地、附属施設という共用される部分があり、費用分担を含めて区分所有者全員が協力してその管理を適切に実施しなければ管理不全に至るためです。 一方、同法第3条は集会(総会)、規約、管理者については、「(区分所有者は)集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定しており、「できる」と規定されるため、これらは義務ではありません。これらの目的は管理組合の意思決定ツールであり、区分所有者が2名のみといった場合でも第3条団体(管理組合)は成立していますが、その意思決定は話し合いによることが自然でしょう。 管理組合の解散というのが、どういう状況をいうのか分かりませんが、仮に「G社が管理者に就き、管理費用を徴収しているが、総会は開催していない」ということであるなら、G社は区分所有法に規定される「少なくとも毎年1回の管理者の総会招集義務(第34条)」、「毎年1回一定の時期に総会で行う管理者の事務報告義務(第43条)」に違反していることになります。 |
4266:
匿名さん
[2024-04-07 23:09:58]
理事長がいなくて管理業者が管理者に就いているという場合に、果たして権利能力なき社団が成立しているのかという点については、恐らく議論があるところなんだろうなと。
つまり、権能なき社団が成立するためには代表者が必要であるというときに、その代表者に果たして管理業者という区分所有者以外の者が就くことで成立するのかというふうな、恐らく厳密にはいろいろ議論があるのかなとは思います |
4267:
匿名さん
[2024-04-08 08:29:52]
>>4266 匿名さん
議論のポイントがずれています。 マンション管理士とマンション管理会社を区別して議論するのが常識です。 前者の場合は利益相反の問題は生じませんが、後者は修繕工事の発注者と受注者が同一であれば、または、あいだで高額マージンを稼いでいれば、利益相反行為にあたるのではないでしょうか。 よく管理者となったマンション管理会社は修繕工事について事後報告で管理組合に知らせることが多いと聞きますが、それでもって管理組合の承認を得たと言えるのかどうか疑問です。当然のことながら、承認は修繕工事について十分な情報開示を行ったうえで事前になされるべきです。 あと、ガイドラインや標準管理規約別添を読んでさえいればすぐわかることですが、外部専門家は管理者=理事長のみに就任すると決められているわけではありません。理事会方式を温存するのが、三つのパターンのうちの二つで、外部専門家を副理事長や役員や監事に就任させて、理事会運営をサポートしてもらうことも可能です。また、標準管理規約第34条にあるように、外部専門家を顧問として雇い、アドバイスを受けることもできます。地方自治体が援助金の一部をサポートしてくれるところもあります。しかし、悪意ある管理会社はよく第34条を削除した管理規約を提案してきますので、要注意です。第34条をあとから付け加えるには、管理規約改正が不可欠で総会決議が必要となります。このように管理組合主体の決定に対する妨害策が仕込まれていないかチェックが必要です。 管理会社が理事会を廃止して自ら管理者=理事長に就任したがる理由はやはり 利益相反行為を正当化したいからだと思います。異常に高いマージンを修繕工事で支払ってしまったあとに後悔しても、失われたおカネは二度と戻ってきません。 |
合人社の場合は、理事会廃止&監事廃止が一般的だからムリでしょう。
ほとんどの管理会社の場合はいちおう国土交通省の「外部専門家活用ガイドライン」に従って、監事を設置する。
監事を設置しさえすれば、相見積もりは可能になるし、口座の通帳と印鑑の分別方式を保持できる。
でも、合人社のフロントに「相見積もりは絶対にとって比較しなくてはいけない」と言うと、「いや合人社だって合人社エンジニアリングが下請け三社からきちんと相見積もりを取ってますよ」と、とても摩訶不思議な答えが必ず返って来るんですよw