ベランダ喫煙 止めろよ Xが1000レスを越えましたので、新しくスレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ X のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
[スレ作成日時]2013-08-20 14:09:55
ベランダ喫煙 止めろよ XI
983:
匿名
[2013-09-05 22:44:45]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>しかし、鉄道事業法上は何ら違反していなかった。
>ここで、『やっても良い。』とトップが判断した。
その判断ミスのせいで社会的信用の失墜や賠償責任を負う事になった。
再発防止のためには莫大な整備費用を要しただろうし、職員の給与や社内規定にも大きな影響を及ぼしたことでしょう。
しかし、それらはすべて鉄道会社の自己責任です。
これをベランダ喫煙に例えるなら、隣人から損害賠償請求訴訟を起こされて敗訴してしまったような状況でしょうか…
禁止されていないから、とたかをくくっていた喫煙者本人の自己責任です。
とはいえこんなのは、尋常ではない状態、イレギュラーな状況下での、特異なケースです。
ここでキミに提案があります。
鉄道会社に不満や懸念があるなら電車に乗るのをやめてはいかがでしょう。
現行法では足りないと思うのであれば、勝手に自ら実践した上、管理当局に対して改善を働きかけましょう。
いずれにしても、キミが他人様に対して「止めろ!」などと口にする類の問題ではありません。