小屋裏収納
30:
匿名さん
[2013-06-20 10:14:35]
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30:
匿名さん
[2013-06-20 10:14:35]
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>2階建てで確認申請が降りた住宅の2階の上の小屋裏を居室には、ほぼ出来ないと思っていい。
わざわざ「自己責任は承知」って言うくらいだから、スレ主は居室としての申請をする事は前提にはしていないでしょう。
それに確認を出すにしても、2階の小屋根裏に天井高さ1.4未満で広さは直下階の半分以下、窓も床面積の1/20以下で計画をして書類をつくり、用途も「小屋根裏収納庫」としておけば改築の申請は通りますよ。
その時に「居室ではないですね?」などと意地の悪い質問をされる事もありますが「収納です」と言っておけば良いのです。
これなら、創ろうとしている空間に違法な所は何もありません。
まぁ、そこを勝手に居住用のスペースにしたとしても、窓は小さいし天井も低いので不自由ですよ、という事だけは言えますが、居室で無い所と承知でやりたいのでしょうし、それこそスレ主さんの「自己責任は承知」といった区分でしょうね。