管理組合・管理会社・理事会「管理会社に個人情報を漏えいされた場合は?」についてご紹介しています。
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もつなべ [更新日時] 2021-03-30 09:45:26
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聞いてください。
現在、私の住んでいるマンションでは 悪質で有名な管理会社です。
都合の悪いことは全て、「個人情報です」といい全く対応しません。
そして、理事長の連絡先さえも教えません。不公平な管理に気づき抗議したのですが
理事長と管理会社の癒着により情報の公開が、全くありません。

そこで、あまりの不公平感に官公庁へ相談に行きました。理事長から差別的扱いと
人格否定されたので、官公庁は、すぐに調査に入ってくれました。
しかし、呼び出しも受けていない管理会社が理事長ともども出向き
私をクレーマーだといい。嘘ばかりを言いもみ消しに入ったのです。それから
大問題に発展しました。
官公庁は、それこそ個人情報に関しては絶対に外部に漏らしません。
しかし、管理会社のフロントがそこで知りえた情報を、外部に漏らしました。
その証拠に、相談主は私なのですが、他の区分所有者の名前を公表し
事実無根だとフロントが、お客さんをさらし者状態にしたのです。もちろん、フロントの
言い分は、全くのデタラメ。これは、完全なる法律に違反している行為だとのこと。
証拠もばっちりあります。

皆さんならどうされますか?

[スレ作成日時]2013-05-11 17:50:19

 
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管理会社に個人情報を漏えいされた場合は?

34: マンションから追い出されたクレーマー組合員 
[2019-08-10 18:58:24]
167 匿名さん 3分前
下記のように、法令や規約に反する事が無知な組合員を欺き平然と管理されているマンションは意外と多いのではないでしょうか。
これを処理する為に無効の訴えを起こそうとした矢先に勤務先から解雇の通知が来て退職せざるを得ず無職となりました。
住宅ローン、弁護士費用等の負担ができなくて、区分所有権を売却せざるを得ななりました。組合員ではないので手の打ちようがありません。
悔しいです。貯金もせず飲んだくれていた罰が当たりました。お金がない事を管理会社や組合員は承知して今日簿いしたのでしょう。
元の勤務先にかなり圧力がかかっていたとの噂を耳にしました。そういえば管理会社と勤務先は取引があったようです。私はバカでした。
しかし、被害者は出したくありません。にたようなケースがあれば堂々と投稿して下さい。せめて、励ましの言葉位は掛けられると思います。

99 匿名さん 2017/11/04 00:34:48

【第0議案】管理規約一部改正について
※、組合員総数  256、議決権総数  256
  賛成組合員数 216、賛成議決権数 216

(賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、
 代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。

皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。?

※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。)
※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216
を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。
※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、
賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな
されている。
参考になる! 1
100 99さんへ 2017/11/04 14:03:36
議事録の表記だと、
256のうち216という圧倒的多数が賛成した、と錯覚しやすい。

「代理権不授与による議長一任」は、そういう制度のない管理組合の人には
かなりユニークに感じられ、理解に苦しむはずなのだが。委任状も行使書も
出さずに当日の出席もしなかった組合員の票を「議長への委任状」扱いして
結局は賛成に数えた、ということか?

以前、三井の板で、「委任状も行使書も出さずに欠席した者の票は、議長へ
の一任とみなす。」という管理規約の条文を備えたマンションがあると知り、
びっくりした。

そういうことであれば、あなた様の書いた
「代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効」
という評価は、賛成に数えた連中の判断と相容れないということになる。

これも、監事や他の組合員が是正に動かないなら裁判しかないのだろうか?

101 匿名さん 2017/11/04 14:53:25

区分所有所有法第31条 
 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集  会 の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所 有者の権利に特別の影響を 及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
二、前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止   は、 当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の 四 分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

※規約の設定、変更又は廃止についての規約の設定は区分所有法31条と異なる規約は無  効 であると弁護士の先生に教わりました。
 
区分所有者総数が256、議決権総数が256のマンションにおいて規約の設定、変更又 は 廃止が、区分所有者総数112、議決権総数112で可決してその規約が有効に運営 されて いるマンションが存在することは、我々区分所有権者にとっては重大な事件であ る。 告訴を前に国土交通省に報告してはどうでしょうか。?

マンション管理士の先生方にこれ等を重大な問題として取り上げて下さい。?

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