当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
4237:
miya
[2021-08-07 10:42:04]
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仰せの通りです、この部分が本件の原点になります。
区分所有者が設置を決定、この収入は自分達が受取る、これを総会で議決。
しかし、過去3年分について更正決定を受けました。
その理由、
1、分配を管理費値下げで処理していた
2、その為、この基地局収入が管理組合の収入の部に計上されていた
3、少額雑所得年額¥18,000程であり申告不要と案内していた(申告必要者がいる)
以上から区分所有者に分配していたとは認められないと告げられました、
これを正式に告げられたのは2020/05/18午後1時税務署会議室でした。
この会議概要、
・管理組合主張は、基地局収入が有る様になっても管理組合収入は増加してない
・税務署からみた場合、更生決定をするに必要な調査と告知に該当
・この席で国税局電話相談官の録音を再生
・総括調査官も私見と前置きして、相談官と考えは同じです、と発言
・持ち分に応じ分配、分配時期や分配方法、これらを管理規約に定め、署に事前照会
この議事録をmiyaが作成し承認を求めた、しかし署名押印を避けられた。
そこで、この議事録に誤りが有りましたらその部分を訂正して下さい、
一か所訂正し税務署の受付受領印を頂いた。(大勢に影響無い部分)
後日、税務署に伺い更正決定に関する説明を受けた書類に署名捺印し、
その後、更正決定通知を受けた(5年分と覚悟していたが3年分だった)。
担当した統括官と審議官はその後まもなく転勤した。(事前に連絡あり)
後日、新審議官から電話があり当方から税務署を訪問、会議室で統括官も同席、
・前任者から全ての情報を引き継いでいる
・miya管理組合処理では分配が認め難いと認識、従って更正決定額を納税し争わない
・以上に鑑み、2020年5月決算は申告納税する旨を伝えた
・2020年7月総会での規約改定、分配表、区分所有者への告知書面、これらを提出
税務署の一存で決められない、国税局等とも相談し後日回答致します。
・回答の方法は如何いたしましょうか
・電話で結構です、但し署の当管理組合ファイルにそれを残して下さい
・了解しました
・結果報告をしたいが如何いたしましょうか、内容が内容ですので電話では、
・こちらから署に伺います
・会議室で審議官・統括官同席でmiya管理組合処理が認められた
・更正決定を納税、2020年5月決算申告、これを伝えた
以上です。
管理組合収入にした状態で争っても認められない、これは不服審や判決で周知の通りです、これを改め管理規約に定め実行しました。
税務では、契約や入金先で課税先を変える事はできません。
本件質疑応答事例この重要な部分を国税庁自らが破った課税を指導している。
税知識に乏しい国民を騙した課税です。