当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
3857:
miya
[2020-12-06 09:15:43]
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少し視点を変え考えてみよう、
平成24年この質疑応答事例が初めて示された、
この事例が無かった平成23年迄はどの様な課税がされていたか。
皆さんの所では管理組合収入にして未納税の対応だったでしょう。
miya管理組合は平成18年設置時に税務署に当該収入の対応を伺いました、
共用部も区分所有者資産ですので区分所有者に分配すると一軒当り年額18000となる、
少額雑所得として取扱いたいが宜しいでしょうか、と電話確認した。
この回答は、それで結構です、でした。
以上の様に区分所有者課税が税法の定めです。
しかし国税庁は、管理組合収入にしている所からの税徴収を検討、質疑応答事例を示した。
基地局設置収入を得る事になりましたが、この処理を如何にしたら良いか?
この質問に対し、管理組合収入は法人税で申告して下さい、と回答事例を示したのです。
然るに、税法はこの前後でも変わっておらず、資産所有の区分所有者課税に変わりないのです。
不動産賃貸料を非資産所有者の所得にする事は認められていませんが、
質疑応答事例が示された事で、非資産所有の管理組合所得にする事が特例措置となった。
国税の基本通達等は国税庁長官が発する、
本件の質疑応答事例は国税庁課税部長名で発した、
これらは税法の円滑運用を図る為に発せられている。