当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2679:
miya
[2020-09-18 22:26:50]
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本事案を税法に沿って考える、
1、資産から生じる収入は資産所有者の所得(所有者が明らかでない場合は別途参照)
2、これに反し、課税庁が資産非所有の管理組合所得とする理由は?
金沢の管理組合は1を主張、これが税務では正論、そこで訴訟に至った。
課税庁は税法の定めに反する課税理由を裁判で主張した、
イ、当マンションの区分所有者は総会で管理組合収入にする事を承認している。
ロ、当管理組合が収益事業を行なった場合は法人税課税の組織形態である。
ハ、然るに、当管理組合は納税対応をしていなかった。
二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
ホ、原告・区分所有者とも行政指導以前には未申告未納税。
判決は、以上の課税庁主張から、
(資産所有者課税が税法の定めだが)管理組合に課税する事の妨げにならないとした。
以上から、当該収入を速やかに区分所有者に分配、区分所有者が納税対応している場合は、
正規の税対応であり、管理組合には課税されない。