管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

2436: 匿名さん 
[2020-07-26 20:00:33]
miyaさん
7月には管理組合総会が開催されるとのことでしたが、結果はいかがでしたか?
結果を聞く前に、管理組合法人税課税について、私の今年最後の意見を投稿します。

金沢のマンション管理組合や、この掲示板に登場するasanomi税理士やmiyaさんの主張(「基地局設置者から支払われた賃料は、管理組合には帰属せず、区分所有者に帰属する。」)は正論であり租税の原則論(いわば、正義の主張)です。
しかし、法律や裁判所は正義ではなく、法律は単なるルールであり、裁判所はルール解釈の最終機関です。「悪法もまた法なり」とは、よく耳にする言葉であり、悪法が定められていれば、裁判所は悪法に基づいて判断を下さなければなりません。

金沢のマンション管理組合による訴訟で管理組合の訴訟代理人(丸山英氣弁護士:https://minatokyodo-lawoffice.jimdofree.com )は、「管理組合は権利能力なき社団ではない。」というとんでもない主張をしました。なぜとんでもないかというと、丸山弁護士は、以前に国交省標準管理規約見直しの座長を務めており、見直し後の標準管理規約コメントも、「ここにいう管理組合は権利能力なき社団である」と断定しているからです。
それにも関わらず、丸山弁護士は、なぜこのような自己を否定するような主張をしたのでしょう。それは、「総会決議を受けて、規約で管理組合代表と規定された理事長が管理組合を代表して賃貸借契約を取り交わしている事実があるなら、裁判所が、賃料は管理組合の収益であると判断する」ことが見えていたからだと思われます。裁判所は「当該管理組合は、権利能力なき社団である。」と判断しました。

理事長が管理組合を代表して賃貸しているなら、支払われた賃料は管理組合に帰属するというのが裁判所の最終判断です。asanomiさんやmiyaさんが幾ら正義を主張しても、国税不服審判所も裁判所もそれを認めることは無いと思われます。
正義を通したい組合員が多数を占める管理組合なら管理者が区分所有者を代理して賃貸するように契約を変えて契約段階から出直すのが良いだろうし、ボーっと生きていたい組合員が多い管理組合なら、このまま法人税を払い続けて、理事長さんは法人税と税理士手数料を払っても管理組合の手取りが減らないように賃貸料の値上げ交渉をした方が良いかもしれません。どちらを選択するかの意思決定はそれぞれの管理組合の総会決議によると思われます。

今年最後の投稿なので、miyaさんに苦言を言わせていただきます。「もう少し謙虚にならないと(私も含めて)みんなに嫌われますよ。だって貴方は、税務署の指摘を受けて法人税を払っている多くの管理組合の理事長と同じ失敗をしているのですから。」

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