当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
管理組合の携帯基地局収入に課税?
161:
匿名さん
[2015-06-23 19:53:09]
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必死過ぎる。
当局広報の受け売りばっかで中身もない。
ひたすら執拗に繰り返しで、書き込み回数が伸びるばかり。
申告してない組合なんて数えきれないくらいあるだろうに。
そんなこと、不動産や管理の業界にいれば直ぐに分ることだ。
むしろ申告してない組合の方が多い。
携帯基地局ばかりじゃないぞ。
「この先2Km先 〇クドナルド」なんて看板とかも同じ。
こういうジャンルは申告グレーゾーンだと思う。
課税課税と執拗に主張しているのは、どこかガキっぽい。
地域のイベント絡みで、管理組合に収入のケースがあった。
生真面目な関係者が、申告について尋ねに行った。
面倒な相談に来るんじゃないと言わんばかりの対応だった。
そういう程度のものなんだと思うぞ。
そもそも人格があるか、収益事業かどうかとかも微妙だ。
収入はあるけど即座に課税は無理のある論理だ。
マンション管理の経費に使われるのは明らかだしな。
納税したい集団は納税したらいいけどな。
全てに強要できるほと、法が強いわけではないからな。
現実には許容範囲ってものがある。
この掲示板でも色々と疑問の声が上がっているとおりだ。
法的背景も、ある程度は課税を説明できるくらいまでで
万全な根拠の整理はできてないというしかない。
馬券の一時所得とか、更正の請求と延滞税のケースとか
最近の裁判でも逆転判決は少なくない。
行き過ぎの課税で突っ走ってしまう例はあるってこと。
課税の為の理屈を読み、鵜呑みにするだけではダメだ。
納税したい集団は納税したらいいけどな。
その程度のもんじゃないかな。
こういうグレーゾーンはアンタッチャブルだったんだよ。
煩雑な問題が混在しているからな。
何かの拍子に、一歩を踏み越えてしまい混乱してるようだ。
下手をすると混乱が国中に拡大しかねない。
ここは静観しとくのが大人の見識ってものじゃないか。