管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

112: 暇入 
[2015-06-15 20:53:07]
うちは管理会社から税金の支払い義務があることはきちんと説明した、という議事録を残されたから、申告しないと理事会の責任になるだけなので、税理士に頼んで申告した。
管理会社がもし説明してなかったら、しらなかった、と言い逃れできるかな。
どっちにしても、もともとの税金は払わないといけないが
重加算税がかかるかかからないかで多少違いがでるかな?
113: 匿名さん 
[2015-06-16 23:44:41]
重加算税とかなんてあるわけないだろ。
何も積極的な工作をしていないのに、それで重加算税がかかることはないだろうね。
借名の裏口座に入金させていたわけじゃない。
あるいは、会計帳簿を加工して隠していたわけでもない。

普通の管理組合なら、そういうの関係ないね。
単に制度に納得できず、申告していないだけなんだからね。

それにしても、重加算税の規定をすりかえて脅しに使って、話をミスリードするスタイルは怪しすぎる。
ここでの議論が歪んで見えた理由はコレだね。
課税の方向に強烈なバイアスのかかった何者かが、掲示板を誘導している証拠だな。

申告は当然だとか繰り返している書き込みは、注意して読む必要がある。
怪しげな工作かもしれないと思って読んだ方が良い。
114: 暇入 
[2015-06-16 23:52:59]
↑あほ
携帯基地局は数万ある。
争う余地はない。
115: 暇入 
[2015-06-16 23:54:22]
20年前ならともかく、
なにをいまさら、と思わないところがあほ。
116: 暇入 
[2015-06-16 23:56:20]
市町村税なら裁量でかわるかもしれないが国税でとったりとらなかったりしたらおかしいだろうw
117: 匿名さん 
[2015-06-16 23:58:51]
収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。だから税金のことはあまり考える必要がない。キッチリと経費を計算すれば良いだけ。そのために税理士を雇ったらそれも経費。
118: 暇入 
[2015-06-17 00:18:43]
やってみて下さいよ。
119: 匿名さん 
[2015-06-17 01:42:56]
知っているマンションでは、経費ゼロ(全額が利益)で申告しろと一旦は言われて、「そんな馬鹿な」ということになって、そのままになっているらしい。
何年も放置されてきたんだし、その後も放置されているというのは、無理に課税できない面があるんだろう。
ここの議論を見ても、法的な整理は充分じゃないみたいだ。
最近は課税誤りの判決なんかも時々見るしね。

それで現実として、申告に応じた組合からだけ徴収することになっているんじゃないかな。
申告を出すということは、課税に文句ありませんと宣言するようなものだからね。

法的な整理が充分じゃないのに、一部の組合にだけ課税してしまったのはパンドラの箱を開けたようなもの。
120: 匿名さん 
[2015-06-17 10:02:45]
>>117
>収益事業なんだけど、管理費とか減価償却とか人件費を考えれば、普通に考えて赤字になるだろう。
>だから税金のことはあまり考える必要がない。

まさか?!
収益を得るために携帯電話基地局の設置場所を貸し付けるのに??

国税庁
【マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定】
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税不服審判所
【団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1~平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)】
http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html
121: 匿名さん 
[2015-06-17 19:20:41]
私のいるマンションでも、収入はありますが申告はしていません
今後も申告する姿勢はないようです
基地局に限らず、広告看板の設置など古典的なテーマだと思います
申告してお金を払わなければならないとは考えていません

別に、お金を払うことを無理にケチるような発想ではありません
大勢のいる管理組合ですし、納得できる説明が必要だと思うだけです
納得できないままで、大切なお金は出せないというだけです

周りの話を聞いてみても、しっくりと納得はできないです

ここの書き込みでも一面的な申告の論理を振り回している人はいても
しっかり申告が必要だと説明できている人はいないです

むしろ申告することに疑問を呈している人の方が説得力あります

どっちの結論にも、理屈はつけられるのでしょう
でも、金を取られる側が、取る側の理屈に付き合う必要はないです
そう思いませんか?

管理組合はマンション維持のためのお金をプールしているだけです
預かったお金を住民のために使うことは目に見えているのです
お金を預かっただけの管理組合が申告というのは厳し過ぎますね
まさに一面だけの理屈です
122: 匿名さん 
[2015-06-17 20:24:52]
まさに組合はマンション維持のお金をプールしているだけですね
お金を預かっただけで申告納税っていうのは厳し過ぎますね

申告しないと重加算税!だなんて脅しめいた書き込みがありますが
ま~、せいぜい普通の単なる加算税でしょう
この掲示板の、申告しろって書き込みには要注意ですね

それに年に100万か200万の収入なら税額は20~30万ですよね
何パーセントの加算税でも大した額にはなりません

税理士に申告を頼めば10万や20万はかかりかねません
つまり管理組合は何もしないでおくのが得策という面すらある
全く何もしないで放置するだけ

加算税かけていただいてでも、全部処理していただくと楽です

本当は、損得で決めることじゃないとは思っていますけどね
もし損得で考えても、そうなるってことです
重加算税がかかるぞ!な~んて脅しめいた書き込みがあったので
つい、逆手に取ってうっちゃってしまいました

実際には、よく制度を見極めて申告義務を判断するべきです
損得で判断するべきものではありません
でも制度を真摯に考えてみても管理組合の申告は無理筋でしょう
法律上の論点も色々と山積みの状況です

それなのに、安直に申告してしまうというのは良くないですね
むしろ無責任とすら感じます
123: 暇入 
[2015-06-17 21:22:14]
うちは三万で税理士にやってもらってます。
そのかわり、毎年頼むということで。
124: 暇入 
[2015-06-17 21:31:06]
>122
安直に申告?
世間しらずなだけですね。
延滞金が十分にたまってから税務署から指摘があるんですよ。
管理会社に聞いてみたらいい。
そういう事例はたくさんあるから。
重加算税でなくでも、ふつうの延滞利息の利率は14.6パーセントで、まじめに申告すれば実効税率四割くらいのものが、数年分の利息足して七割くらいもっていかれるよ。

125: 匿名さん 
[2015-06-18 00:32:54]
うわー、この課税だの納税だのと執拗に叫んでる人、また墓穴を掘っちゃったんだね。

延滞利息の利率が14.6パーセント?
いつの時代のことだよ!
馬鹿も休み休み言えっていうしかない。
ここ数年はだいたい4%だろ。
最近では2%台の時もある。
ひどい間違いだ。
前回は、重加算税のコケ脅しに失敗したからね。
今度は14.6パーセントが脅しになると思ったんだろうけどね。
更に大失敗しちゃったね。

ちなみに、申告した後に滞納して2ヶ月たってからが14.6%だろ。
そういう意味からも申告は迂闊には出せない。
申告してしまうと2ヶ月以内に払わないと利息が高くなる。
疑問がある時は申告自体をやってはいけない。

それにしても、重加算税の話で大失敗して、今度は延滞税の話でも墓穴とは・・・
ほとほと間が抜けた課税納税君だ。

課税!納税!と主張してるから、最初は当局の関係者かと思ったけど違うみたいだ。
こんな基本的な知識を間違えまくっているようではどうしようもない。
ド素人に間違いない。
逆に言えば、ド素人が個人的な思い込みを先行させ掲示板で暴走しているわけだ。
底の浅さが露呈したと言うしかない。
課税だの納税だのといった主張もボロボロだね。

専門家でもないのに、専門的な言葉を間違えて振り回し、勘違いの持論を開陳・・・
ある種の公共性のある掲示板で、そういうことをしちゃいけないよ。
126: 匿名さん 
[2015-06-18 21:03:54]
課税だ!納税だ!と主張してた人は、素人さんだったみたいですね
なるほど、以前の書き込みを改めて読み返してみても納得です

短絡的に、課税だ!と言い切るだけの書き込みが、執拗に繰り返されています

何故、このような工作めいた書き込みをしていたのでしょう?
課税だ!納税だ!と言ってたって、実は法律の知識は乏しかったです
どうして自説を力説していたのでしょう?

どこかの管理組合の理事さんなのかもしれませんね
それか管理会社の従業員なのでしょう
安易に指導に従ってしまい、既に申告書を出してしまったのかもしれません
申告してしまった以上は納税するしかありませんからね
早まってしまったと感じているのでしょう
でも引っ込みがつかない
だから課税だ!納税だ!と自己の行為を肯定するための叫び・・・
まあ、そんなところでしょうね

納税してないケースが沢山あるということが、不都合な真実だったのでしょう
でも真実は真実です
不自然な工作は裏目に出るだけです

課税だ!と無理な主張をして、かえって課税の理屈の粗が目立ってしまった
お気の毒です

でも引き際も大切ですよ
ここで更に無理をして、課税だ!納税だ!と叫べば更に叩かれてしまいます
そして御希望とは逆の方向に進んでいきそうです
しばらくは、そっと静かにしておかれた方が良いでしょうね

基本的には、私は管理組合への課税に懐疑的な立場です
ですから管理組合が安易に申告に応じることは、控えるべきだと思っています

でも、課税納税君(?)を叩くことが目的ではありません

薄っぺらい間違えた知識で、怪しげな誘導を図ったことは反省してください
そして当分は書き込みを控えること
そうすれば叩かれてしまうこともありません

変に誘導的な書き込みがなければ、板では淡々と意見が交わされるでしょう
それが板の本来あるべき姿だと思いますね
127: 匿名さん 
[2015-06-19 18:42:57]
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
【照会要旨】
  Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。
  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】
  収益事業たる不動産貸付業に該当します。
(理由)
1 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
 法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち人格のない社団等及び公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないこととされています(法法7)。
 したがって、マンション管理組合(人格のない社団等又は公益法人等)に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
2 収益事業の範囲
 法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には不動産貸付業が含まれています(法令51五)。
 したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
3 本照会について
 Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
128: 住まいに詳しい人 
[2015-06-19 19:27:31]
結論は、当然課税対象となります。
知らない人があれこれと言って迷わすのは、良くない事です。
例えば、延滞利息は14.6%です。
勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
「知らなかった」では許されません
滞納して投資信託に回した方が利率が良い。とはならない筈
この程度には目を瞑れや、たかがこれ位なら~たいした額ではないと、
だんだん大きな金額の脱税を許すことになります。
「脱税」は悪ですよ。
但し、必要が何処まで認められるかは税務当局と充分に折衝するべきでしょう。
例えば、屋上を貸している訳ですから、毎月の屋上の点検に要する管理委託費が
何処まで経費に認められるか。考えてみることです。
129: 匿名さん 
[2015-06-19 19:37:49]
>>128
>例えば、延滞利息は14.6%です。
>勝手に4%や2%の数字を出してミスリードしないで下さい。
>「知らなかった」では許されません

???

国税庁
【延滞税について】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
130: 匿名さん 
[2015-06-19 20:41:56]
収益事業の課税はアホでも知ってる事、きちんと納税しろよ。
無知な民度低いマンションでも管理会社が指導するだろ。
131: 暇入 
[2015-06-19 20:50:26]
↑そのとおり。
屁理屈いってるひとは
税務署に怯えてるんでしょ。
携帯基地局は数万個あるし、携帯電話会社調べたらわかるんで
見逃すはずがない。
10年目くらいに言ってくるでしょう

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