管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

233: 住まいに詳しい人 
[2015-07-08 21:12:43]
 ここで非課税と主張している人達は、
非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。
宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の
収益には税金が課税されていますヨ。
多い少ないの問題でもありません。
それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。
北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。
管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば
納税するのが当然です。
234: 匿名さん 
[2015-07-08 22:50:04]
>日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
>「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」
>
>そもそも、この方、単純に無知なのでは??

それは課税じゃないだろ。
日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。

もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。
ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。
それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。

収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。
235: 暇入 
[2015-07-08 22:53:52]
↑税率が低いだけだって知らんのか?
236: 暇入 
[2015-07-08 22:55:22]
234はいくつだ?
たぶん
現業職だろうな。
237: 暇入 
[2015-07-08 23:08:22]
相撲の本場所は収益事業
一般の法人より税率が低いだけ。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
238: 匿名さん 
[2015-07-08 23:21:21]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。

反論有るならしてみなさい。



相撲と同じように語るな 高齢者。
239: 匿名さん 
[2015-07-08 23:26:35]
してみなさいって命令はよくないね。
言葉の使い方習わなかったのかい?
240: 匿名さん 
[2015-07-08 23:29:04]
わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。
管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。
241: 匿名さん 
[2015-07-08 23:31:34]
へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK?

ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている
だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ
展開が分かりにくい
242: 匿名さん 
[2015-07-08 23:35:00]
自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ
243: 匿名さん 
[2015-07-09 02:04:38]
飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで
帰されてしまったという話もあったような気がする
そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない
自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう

それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする
アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある
でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか
その点については今まで明確な回答がない気がする

課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている
それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる
244: 匿名さん 
[2015-07-09 08:33:16]
>243
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか

より良い生活をするための自己の活用を、労働の対価=報酬と言うのではないか。
脱税指向としか言いようがない方だ。
245: 匿名さん 
[2015-07-09 10:15:06]
公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。

公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。
貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。

財務省
【公益法人などの主な課税の取扱い】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
246: 暇入 
[2015-07-09 11:12:25]
↑下記の新聞報道が間違いだと言っているようである。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
247: 暇入 
[2015-07-09 11:19:10]
本場所は収益事業で課税あり

地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。
そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。

http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON
248: 匿名さん 
[2015-07-09 12:46:37]
うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。

国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。
マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。

249: 匿名さん 
[2015-07-09 14:01:38]
>>229
>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。

私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、

>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

とする根拠はどこにあるのでしょうね?
250: 匿名さん 
[2015-07-09 22:14:09]
>本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ

なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな
ほんと面白いな

当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで
取り扱いに差がでてきそうだ

「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」
どっちも金は受け取ってるんだけどね

いやはや、この問題は奥が深いわ
グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする
251: 245 
[2015-07-09 23:04:22]
>>250

「財団法人日本相撲協会」は、平成 26 年 1月 30 日付にて公益財団法人に移行し、
「公益財団法人日本相撲協会」となっていることをお忘れなく。

<参考>
朝日新聞 DIGITAL
【相撲協会、公益財団法人化に暗雲 国技館の没収も?(2011年2月5日)】
http://www.asahi.com/special/08020/TKY201102050168.html
252: 暇入 
[2015-07-09 23:05:24]
↑結論はでている。

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