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サラリーマンさん [更新日時] 2024-05-16 18:48:46
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わらびのシェアハウスに住んでいます。毎年値上がりしています。


【タイトル、本文を一部削除しました。2013.4.26、2021.1.13 管理担当】

[スレ作成日時]2013-04-02 22:22:21

 
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1806: 匿名 
[2020-07-05 22:02:36]
>>1791 匿名さん
一年で契約更新ということはそれは
・普通賃貸借契約(2年契約、法律で入居者が守られやすい。家賃の値上げは話し合いで、同意なく勝手に値上げは強要は認められていない。他の周辺の家賃相場や他の同建物の異なる部屋の相場など考慮して家賃の値上げが不当だと証明資料を準備したら値上げ交渉は無効にできる)ではなくて、
・定期借家契約(一律契約期間ではなく、更新の度に契約期間や家賃が管理会社の一存で変わるので入居者に不利、更新したくても断られる場合もある)ですね。

定期借家か普通賃貸借契約かは契約書見ればおおよそ区別できます。
更新料の代金や費用の内訳は全て契約書に書いています。契約書を紛失したら管理会社に問い合わせましょう。
万が一契約書に記載がないことを請求されている場合もあります。でも1万5千円は良心的ですが、契約書に記載のない事務手数料は支払う必要ありませんよ。
更新料の相場は基本的には家賃の1ヶ月分程度とかです。

もし契約書に記載のない理不尽な請求をされても、管理会社は無許可でも営業できるので取り締まる法律はありませんが、理不尽な請求を支払う必要はありません。
私の場合は
・普通賃貸借契約(2年自動更新)なのに定期借家契約しかも半年間(管理会社が提示した契約期間毎に更新料を払わないといけない)への切り替えの強要
・家賃1万値上げ(短期間の定期借家は家賃の値下げが基本なのになぜか値上げの要求)
・更新して住み続けても更新料としてクリーニング代・鍵交換代(2万5千円程)の請求をされました。
住み続けた場合はクリーニングも鍵交換もしないのに架空請求のような感じです。

応じられない場合は退去と管理会社に理不尽な要求されましたが、普通賃貸借契約は入居者の権利や自動更新が守られています。

逆に定期借家契約だと短期間の代わりに相場の家賃より安く住め、更新のタイミングで管理会社の都合の良い家賃と契約期間に応じられないと退去するしかありません。
普通は定期借家契約後は家賃は相場に戻っても普通契約に切り替えか、マンスリーなど一律明快な所は良心的で、契約期間が理不尽に短期のまま家賃の値上げは考えられませんが、管理会社を取り締まる法律はないので無法地帯になりがちです。


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