当方、2005年3月に新浦安でマンション入居予定です。
今、住宅ローン借り入れのため、銀行各行に問い合わせをしています。当地一帯は土地が「仮換地」のため、換地処分が行われるまで登記関係ができません。
(当然、抵当権も設定不可)
これがネックになって、ソニーBKと新生BKには、門前払い(審査を受けるまでもなく)となってしまいました。
今、別の邦銀に照会中です。
「抵当権の設定は、換地処分後に必ずする」ということでもダメなんですかね。
確かに抵当権設定登記について法的な強制力は困難ですが…
(売買契約時に公庫の審査はとおっているので購入はできますが)
[スレ作成日時]2004-11-07 12:35:00
仮換地の物件
9:
匿名
[2004-11-22 17:58:00]
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東京三菱さんは 販売会社など聞かれましたがOKな感じでしたが
実際に審査された方ありあますか?
また 我が家はメインは財形 サブとして都銀など検討していますが
借換地OKのお勧めの銀行あれば教えて下さい。
銀行でのローン希望額は700万程度です。 よろしくお願いします。