住宅ローン・保険板「仮換地の物件」についてご紹介しています。
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ゆうぱぱ [更新日時] 2004-12-22 20:17:00
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当方、2005年3月に新浦安でマンション入居予定です。
今、住宅ローン借り入れのため、銀行各行に問い合わせをしています。当地一帯は土地が「仮換地」のため、換地処分が行われるまで登記関係ができません。
(当然、抵当権も設定不可)
これがネックになって、ソニーBKと新生BKには、門前払い(審査を受けるまでもなく)となってしまいました。
今、別の邦銀に照会中です。
「抵当権の設定は、換地処分後に必ずする」ということでもダメなんですかね。
確かに抵当権設定登記について法的な強制力は困難ですが…
(売買契約時に公庫の審査はとおっているので購入はできますが)

[スレ作成日時]2004-11-07 12:35:00

 
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仮換地の物件

2: インコのチル 
[2004-11-07 16:01:00]
公庫で唯一例外になるパターンですね。抵当権の設定登記後でないと融資が実行されない。
しかし、お聞きしたいことがあります。どのタイミングで公庫の融資が実行されるんですか?
(興味深深)

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