マンション購入にあたって、
2600万円の物件で、1000万を親から借りることになりました。
自分たちでは200万円用意したので、借り入れは1400万円となりました。
ところが、親から借りたときでも、借用証等を用意しなければいけない等の話を聞き、
なにを準備したらいいんだろう?と思っております。
贈与税といっても、親からお金をもらったのか自分の貯金なのかなんて誰にもわからないのでは、
とたかをくくていました。
実際に税務署の方が通帳等を調べるんですか?
その辺の事情をご存じの方、経験者の方がいらっしゃいましたら、
情報をお願いします。
また、1400万円を民間の35年ローンで返すというのは、
かなり利息が多くなって無駄でしょうか?
でもなるべく親に早く返したいと思ってしまって。
目安としては20年から25年でしょうか。
年収は、夫婦合算して850万程度です。(30歳)
この点でも、なにかご意見があったら教えていただければ幸いです。
[スレ作成日時]2005-04-25 10:28:00
親にお金を借りたときの処理をご存じの方
No.2 |
by 匿名さん 2005-04-25 11:06:00
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親というのはご自身の両親だけでしょうか?それとも両方の両親ですか?
両方であれば550万×2までは不動産取得にかかわる贈与は贈与税の対象外のはずなので、 贈与に関する所定の手続きをすれば、借用書を用意しなくても問題なく借りることは可能だと 思います。 片方の両親であれば、550万を越える部分については適切な利子を設定し、借用書を用意す るべきでしょう。私は義理の両親から一部借りていますが、1%の金利を設定し、返済表をつ けた借用書を用意しています。また、返済は毎月決まった日までに銀行振り込みで返済の記録 を残すようにしています。 #無利子やあまりにも安い利子、いい加減な返済計画は贈与とみなされる可能性があるためです。 返済表の作成についてはネット上にいろいろなツールが出回っていますので、探してみてくだ さい。 |
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No.3 |
>02
質問!550万×1と言われたんですが・・・ |
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No.4 |
>>03
質問をする立場の人間が、敬語を付けなかったり、舌っ足らずの質問をするには、02さんに失礼では? 匿名の掲示板といいながらも、質問の仕方によっては、いかようにもうその情報を教えることができるのですよ。 自分で勉強して知識がある人ならまだしも、あなたはまるっきり聞こうとしていますよね? |
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No.5 |
書き忘れましたが、550万×2の非課税が適用されるのは
・夫と妻がそれぞれの両親から贈与を受ける ・取得する不動産に適切な持分を設定する(夫・妻それぞれの頭金・ローン・贈与の合計額の割合) を満たしていなくてはなりません。 夫または妻のみの名義にするのであれば、非課税が適用されるのは550万×1までとなります。 |
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No.6 |
02さん、ありがとうございます。
550万×1とは知りませんでした。 夫側の親から1000万を借りるのですが、 いったん妻側の親に500万を渡してもらい、500万ずつ、双方の親から贈与してもらう形にすれば良いかな? などと悪いことを考えていました。 名義が夫のみになるので、そもそもそれはできないのですね。 ではきちんと借用証を用意しなければいけませんね。 02さんは、実際に税務署に調べられたりしましたか? 返済表がネットにあるとは知りませんでした。 さっそく探してみます。 ありがとうございます。 |
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No.7 |
調べられなくても法は守んなさいよ。
一応通報しておいたから。 |
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No.8 |
550万の非課税特例は不動産取得時のみ適用されるので、
> いったん妻側の親に500万を渡してもらい の時点で110万を超える分は課税対象になります。また、さらに名義を夫のみにすると 550万を超えた分は課税対象になるので、全く意味がありません。 詳しくは下記の国税庁のHPを見てください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm > 02さんは、実際に税務署に調べられたりしましたか? というのは、自分で税務署に問い合わせたか?ということでしょうか? それとも、ある日突然税務署に違反がないかチェックされたか?ということでしょうか? 前者であれば、私の場合は義父が利子に関して税務署に問い合わせてくれて、1%なら問題 ないだろうという回答をもらいました。 後者であれば、ノーコメントです。見つかるかどうかに関わらず、法律は守った方が良いです。 |
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No.9 |
08のコメントを書いてから気づきましたが、06の5行目までの内容は見つからない
ように裏工作するということですね。 発覚した場合は義理の両親にまで迷惑をかけることになるので、絶対にやめましょう。 また、違法な提案や質問はこの掲示板の規約にも違反しているので、書くべきでは ありません。 |
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No.10 |
私がマンションを購入して入居後半年ほどしてから、所轄税務署から「購入不動産に関するお尋ね」が
郵送されて来ました。 不動産を購入した人すべてに来るのかは知りませんが、会社でマンションを買った人にも結構来てた ようです。 購入資金の出所に疑いを持たれると税務調査が入るとのことでしたが、悪質と判断されるとまずい事に なるかも知れませんね。まあ実際はもっと大口の脱税の摘発に力を注ぐんでしょうけど。 |
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No.11 |
「購入不動産に関するお尋ね」は私のところにも来ましたし、友人に訊いても、けっこう来てるようです。
しかし、親からの資金援助は、けっこう06のようなことをやっている人は多いです。 でも、うちの親のように、私が10年間N○Kを払っていないといったら、逮捕されないかと 心配するような人もいるので、そういう親にそんな芸当は無理です。税務署から電話が来たくらいで ドキッとするタイプの人は、やめておいたほうがよいですね。 |
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No.12 |
02さん、
私も片親からの借り入れを計画しておりますが、利子は1%でも大丈夫なのでしょうか? もちろん低いことに超したことはないでしょうが、低すぎると贈与に当たると聞きました。 税務署が納得する最低利子ってどの低下ご存じであれば、お教えください。 当初2%を想定しておりました。しかし、1%と2%では結構差が出ますので、考えております。 |
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No.13 |
>>12
私の場合は義父が税務署に確認してくれ、その時は1%で問題ないということになりましたが、 親ローンの金額や返済期間によっても適正な利率が変わるのかもしれませんし、税務署の担当 者によって判断が分かれるのではないでしょうか。 最近は35年固定でも利率が3%未満のところが多いので、2%だとローン控除を考慮する と金融機関に借りても支払額はそう変わらないかも知れません。 短期返済であれば優遇を含めて1%程度のところも多いので、親ローンの利率として1%と いうのは低すぎることはないと思いますが、そのあたりの判断は保険の意味も込めて専門 家(税務署)にお任せした方が良いでしょう。 ただ、利子をいくらに設定するにしても、第三者に支払うのと違って親に支払うのですから、 利子を高めに設定すれば親の方は得するわけですし、自分の親ならその分を後々何らかの形で 還元してくれることも期待できるわけで、全くの損にはならないと思います。 #でも親ローンでは住宅ローン控除はうけられないと思うので注意が必要ですが。 |
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No.14 |
贈与や貸借について、とても軽く考えていました。
違法性のあるものだとまで思っておらず、 不快な思いをさせた方、申し訳ありません。 脱法行為についてを聞きたかったという趣旨ではなかったのですが、 結果的にそのような質問になってしまったことをお詫びいたします。 きちんと、借用証を書いて、利子も付けて返済計画を作ることにします。 些細な質問なのですが、返済は振り込みにすべき、という意見が多いのですが、 口座を1つ作って、そこに入金していく形だと、返済だと認められないのでしょうか? (自分名義だと単なる貯金にしか見えず、親名義だと親名義の口座に勝手に入金することが 不法とみなされるということなのでしょうか?) 単純に、振り込みという手間を考えただけなのですが。 |
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No.15 |
振込みにすればKさんからのお金が親御さんの口座に入っているという流れが見えるので
その方がいいと思います。入金だと何のお金か、どこからのお金か分からないでしょ。 親名義の口座に入金するということはカードなり通帳なりをKさんが持つということですから なんかなぁ・・・本当にキチンと返済するおつもりなら、別に別口座を作る必要ないでしょ? |
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No.16 |
私の場合、
借り入れ金額:3000万円 期間:1年間 返済方法:1年後期限一括 金利:1% で、借りてます。 1年後に、残高を200万円減らす予定です。 資金決済は、差額決済(200万円を振り込み)。 借用書は、CDロム保存でこちら側から差し入れ。(これで印紙税は払わなくてOKのはず) 振り込みも、1年に一回。印紙税もかからない。これでやろうと思います。 |
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No.17 |
なるほど、やはり振り込みのほうが、振り込み人がわかりますのね。
借金の大きさの割に小さいことなのですが、振り込み手数料もばかにならないし、と思っていました。 もっと色々研究してみます。 皆様ありがとうございます。 |
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No.18 |
手数料が気になるなら、「振込みを年1回にする」と借用書に記述すれば OK です。
私はそうしています。 先輩ですが、親名義の口座を作って、毎月カードで引き出し、降込んでいました。 |
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No.19 |
02さん、ありがとうございました。
地元の税務署に行って確認したいと思います。 |
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No.20 |
・・・
贈与税の話はググれば色々ヒットして簡単に調べられるのだけどな。 私の場合は、webで一通りの情報を集め、大体のところがわかったところで、税務署で 確認しました。 市の無料税金相談で出てきた税理士は、参考にならなかったです。 まあ、これはたまたまなんでしょう。 ところで、贈与税は、どこの税務署に行けばいいのかわかっていらっしゃるのでしょうか? 550万の非課税に拘っているようですが、相続時精算課税というのも有るんですけど・・ |
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No.21 |
>借用書は、CDロム保存でこちら側から差し入れ。(これで印紙税は払わなくてOKのはず)
これって根拠法令ありますか? |
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No.22 |
お互いの両親に老後預金を500万ずつJAで定期を作ってもらい担保にさせて貰っ
て利息0.03%+0.5%(実質0.53%保障料・繰上げ返済手数料諸費用一切無し) とういう作戦に出ようと思っています。 ちなみに両親から借用書を書いて個人的に借りるとローン控除が受けられませんが 銀行を通すと残高証明が発行されるので対象とみなされるそうです。 両親は普通に0.03%の利息を受取り、自分たちも1%のローン控除が受けられます。 |
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No.23 |
そんな作戦じゃ贈与税がっぽりだよ
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No.24 |
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No.25 |
JA及び税務署にも確認済みです。
ローン控除額の枠があうようでしたら当初10年(購入年度によって違いますが) 1%>0.53%なので借入れを増やしても得だと思います。 個人で交わした借用書より銀行が発行する残高証明は確実です。 |
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No.26 |
私も親から借金して家を購入したことがありますが、一体全体、税務署にバレて
(というかちゃんとした形式を踏まなくて)、税金とられた人の例とか あるんでしょうかね。 1億単位ならともかく・・・?? ご存知の方います?? |
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No.27 |
>22
今日び、よっぽどの優良顧客じゃなきゃ銀行は預金担保貸付なんか やってくれないと思っていたが、さすがJA! よかったね ただ、JAバンクは最長3年までしか預けられないと思うのだけど 10年間の借入って出来るの? また、定期を書き換えするとすれば 4年目以降の金利はその時の継続金利+0.5%になるんだよね? そのあたりで思い違いがなければいいと思ったよ。 |
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No.28 |
そんなめんどくさいことしなくてもトースター利用すればまずばれないし
ローン控除も受けられるし金利0だしでいいことづくめなんだが。 |
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No.29 |
>>26
旦那25歳で勤続3年、奥さん?歳だけど無職のカップルが大阪でマンション買った(推定3000万?)。 頭金やなんやら1000万ぐらい親から出してもらったそうだが、生涯賃金全部足したってそろえられんだろ! ということで、あえなくバレたみたいだ 笑 |
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No.30 |
>>28
トースターって何ですか? |
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No.31 |
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No.32 |
親から借入れて自分の口座に資金移動があると贈与が発生しますよね。
東京スター銀行でも親から借りたお金には1%の金利を付けて返さなくてはいけませんよね? 税務署なんて入るのはめったに無いのかも知れませんが・・・。 |
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No.33 |
そんなチマチマしたことに気を使わないでさ、相続時
清算課税制度にしておけばどうなのさ? 累計2500万円まで非課税であり、父・母それぞれから もらう形に出来ればMax5000万まで非課税。文句なかろ うて。 それ以上親に財産がある人はこんな板で聞かずにFPに 相談すべし。でしょ? |
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No.34 |
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No.35 |
>34
フォローありがとうございました |
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No.36 |
外野からスミマセン。
私は来年12月完成のマンションの契約(約3000万)をし、 夫の親から500万援助してもらい、それ以外に1000万借りる 予定です。 自分達でも600万ほど貯金はしていますが、引越しの際の家具や 家電等に使いたいと思っています。 そこで質問です。 ①来年12月の入居なのですが、手付けなどで300万ぐらい必要になってきます。 その費用を親からの援助で払おうと思っていますが、これも税務署への申告 は必要になってくるのでしょうか? ②親は1000万の借金分は無利子でいいと言ってくれていますが、やはり1%は利子をつけないと いけないのでしょうか? >レス主さん 便乗で質問させてもらいましてスミマセン。 気になって掲示板覗いていたら、このレスにたどり着いたので。 |
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No.37 |
>>36
まずそれ以前に問題があります。 夫の親から500万円、どういうふうにするんですか? ① 親の援助で対応しているのに、届出はしないのですか? ご勝手に。贈与税を払いたければどうぞ。尚且つ、延滞税も払いたいのね。 通報しといてあげる。凄い高い金利を払うけど、問題ないよね、 |
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No.38 |
>>36
親からの援助300万円と500万円の計800万円分は、 相続時精算課税制度を受けるか、 購入物件の持ち分に反映させる。 1000万円は0%金利でも、きちっと返済実績を作ればよい。 返済を続けていることが認定されれば、利息分の贈与と判断される。 今時、11%以上の金利は無いので、基礎控除の範囲以内。 但し、相続時選択課税制度を選択した場合は、この手は禁じ手。 |
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No.39 |
>38は間違い
来年12月入居では、今年の分は、家を購入する際の特典制度の範囲外。 今年は110万円贈与をうけておく。(非課税だが、申告はすることになっている) 残りの頭金は自腹で払う。 来年、残額を払う時に、相続時清算を選択するのか、借入にするのか、 550まで贈与の特例を適用するのか、いずれかの方法を選択する。 |
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No.40 |
>>39
>来年、残額を払う時に、相続時清算を選択するのか、借入にするのか、550まで贈与の特例を適用するのか、いずれかの方法を選択する。 相続時精算課税制度は延長されることになっています。 550万円の暦年課税住宅資金軽減特例は今年一杯で廃止です。適用対象外です。 (新築戸建で、今年中に建物が大半完成なら来年末まで入居はOKですが、マンションでは無理です。) >来年12月入居では、今年の分は、家を購入する際の特典制度の範囲外。 手附の300万円が該当するかどうかの方が問題ですが、 相続時精算課税制度では何年続けて受けても累積して計算されること、 翌年に入居するために、手附として払うので住宅資金として使用するのが明らかなこと、 これらを考えれば、今年贈与を受ける300万円も適用対象であることがわかるはずです。 |
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No.41 |
39 出て来て弁明を御願いします。
ご答弁ください。 |
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No.42 |
>41
弁明って何? ここを見て書き込みする義務でもあるんかいな。しかも翌日。 全く自己チューにもほどがある。 あんたと違ってネットに張りついているわけじゃないの〜。 だいたい今年の贈与は110万にして、残りは自己資金というやり方にどんな問題があるの? 言ってみなよ。 ついでに教えといてやると、えらそうにするなら、もっと勉強した方がいい。 来年入居があきらかなんて主観が通るとでも思うのか。 住民票の写し、登記事項証明書等が必要なのを知らないらしい。 |
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No.43 |
>>42
手附も本人が贈与を受けたいって言っているんだから、できるかどうかを答えればいい。 今年、手附を300万円の贈与税軽減を受けられるのは、相続時清算課税制度の場合だけです。 来年、贈与税の確定申告をする必要があります。 売買契約書と手附の受領書、今後の入居までのスケジュールがわかる書類を添付してください。 翌年、引渡し時までに残代金を支払い、この資金にも贈与を500万円受ける場合、 また再来年に贈与税の確定申告が必要です。 住民票の写しは間に合いますが、 登記簿謄本(集合住宅の区分所有では登記事項説明書)は12月入居では、 時期的に難しい場合があります。 その場合は、贈与税申告時に税務署に申し出てください。 |
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No.44 |
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No.45 |
根本的に自力で購入できる所にした方が良いよ、
親からの金は、後で、高く付く事があるよ! 痛い目みてるよ私は |
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No.46 |
>> 38
確認させて頂きたいのですが、一般の相続時精算課税制度は平成17年度 以降も適用できますが、住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度は 平成17年12月31日で終わりでよかったですよね。 ・2500万円までの住宅取得資金贈与は非課税 (住宅取得資金等〜は3500万) ・65才以上の親からの贈与に適用 (住宅取得資金等〜は65歳未満でもOK) なので住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度よりも少ししばりがきつく なります。 |
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No.47 |
便乗スレ失礼致します。同じく親からの資金援助を1000万円受けるつもりです。
相続時精算課税制度ではこのお金は住居分にしか適用されない、 しかも3月時点で入居可能な物件ということで、援助分を土地代にあて、(17年11月決済予定) 入居は18年7月以降になりそうな私たちでは、使いにくいな。と感じています。 そこで親から提案されたのが、まず1000万を借用したこととし、毎年100万ずつ送金するので、 それをそのまま親への返済に当てるのはどうか。という案です。100万円なら非課税の枠内だと 思うのですが、いかかでしょう。これが脱税行為に当たるならもちろん断りますが、うまい節税に なるのなら検討するつもりです。もちろん借用書等用意するつもりです。 素人で見当はずれの質問かもしれませんが、ご教授のほどお願い致します。 |
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No.48 |
>>46
1000万円の割増だけが廃止になるようです。 住宅資金贈与に関しては「受贈側の年齢が20歳以上だけ」は変わらない予定です。 住宅資金贈与に「贈る側は65歳以上」を入れたら、 殆どがあてはまらなくなってしまうからです。 |
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No.49 |
>>47
借金か贈与かを判断する基準は、 借りた金を返す能力があるかどうかと、 実際に返済を続けているかどうかです。 借りる能力がなくて、毎年100万円づつ贈与された金で、 贈与した側に返済する行為は、この基準からいうと明らかに 1000万円を最初にやり取りした行為自体が贈与行為です。 契約書の有無は関係ありません。 但し、自分の返済能力が他の借金も含めて、贈与行為によらず、 確かに自力で返済出来る所得があるのであれば、問題ありません。 |
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No.50 |
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No.51 |
>>47
法的に、という解釈でよろしいのなら、まず間違いなく連年贈与に該当するでしょう。 しかし、1000万程度で税務署が連年と疑って動く可能性はそれほど高くないため 実際やるかどうかは自己責任でどうぞ。 別の方法としては1000万の借用書を書き毎月金利分も含めて返済するが、通帳は両方自分管理という 方法もあります。こちらももちろんばれれば贈与ですけどね。 |
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No.52 |
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