5000万の物件を
私(年収650)の頭金:2000 妻(年収450)の頭金:500
で、借り入れは2500(債務者は私、妻は連帯保証人)です。
共有比率を1:1にしたいのですが、今のままですと私:4500 妻:500で、
9:1になってしまいます。
そこで、借用書を私的に作って、私から妻に2000の貸付を行ったことにし
(もちろん妻の収入から毎月いくらかの返済はうけます)、
頭金 妻:2500 返済 私:2500 という形にして、共有比率1:1にしたい
のですが、これで問題はありませんでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。
そこで一計を案じたのですが、
妻が私
[スレ作成日時]2005-03-17 23:17:00
妻が連帯保証人の時に共有比率について
7:
03
[2005-03-18 21:52:00]
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書いているでしょう。「連帯債務者でなくとも」と。
夫の2000万円がどのような経緯で持たれたのが鍵です。
一般的に考えると、結婚前からの財産と考えた場合が03投稿の回答です。
財産形成する場合に、それぞれの所得をそれぞれの財産にしておくのが、税務署の介入を防ぐ一番いいやり方です。
「結婚後に増えた財産は、両者の共有財産である。」という考え方で、ある程度の理解は税務署もしてくれます。
そういう意味では多少の食い違いは認められますが、本来は収入に応じて財産の帰属を明確にすべきなのです。
>借入れはすべて私の計算になってしまいます。
これは式の意味を理解していないね。ローンの分はそれぞれの収入に応じて分担することを式は意味しているんですけど。
>金銭消費賃貸契約書を私と妻の間で作り(収入印紙も貼ります)、
別に収入印紙を貼らなくとも契約そのものは有効。
どんな場合に印紙税が必要かを調べてからやった方がいいと思うけど。
継続的に業として行う場合だと思ったけどな?
2000万円を妻から借りて、30年後に返済するの。
その原資はどこから稼いで、どうやって返すの。
それを考えたら、そんなことをする必要が無いことが理解できると思うけど。