住宅ローン・保険板「譲渡損失控除について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-12-06 06:50:00
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同じ心配をされているかたもいらっしゃると思いますが、
譲渡損失控除について情報をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください。

18年12月31日までが期間となっている譲渡損失控除ですが、
その後延長等は行われないのでしょうか?

当方新居に20年に買い替えで転居を予定しているため、延長されれば非常に良い影響が大きいのですが、
どなたかご存知ありませんか?

[スレ作成日時]2006-11-15 12:48:00

 
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譲渡損失控除について

2: 匿名さん 
[2006-11-16 06:44:00]
ニュースがないってことは、予定通り廃止ってことだと
覚悟するしかないんじゃないでしょうか。
ご不満かも知れませんが、むしろ今までのが最悪景気の中で打ち出された
非常事態的景気下支え策だったのであって、もはや「景気は順調」と政府が宣言している以上、
覚悟するしかないのでは?
3: 姫 
[2006-11-30 12:52:00]
11/29の日経新聞に記載されていました。

住宅損失控除を延長!
自民党税制調査会は2007年度税制改正で、住宅の売却に伴い譲渡損が
生じた場合の繰り越し控除制度に関し、年末に切れる期限を延長する方向
で検討に入った。(本日付の日本経済新聞より抜粋)
2006年に期限切れとなるのだが、地方都市の住宅地価下落と買い替え
需要の冷え込みを抑えるのが狙いだ。

http://blog.livedoor.jp/crossplanning/archives/50785325.html
4: 匿名さん 
[2006-11-30 14:09:00]
スレ主様へ
H15年に2400万の売却損を出して住み替えた者です。
繰越控除の特例が3年間延長されることは、ほぼ決定のようですよ。
おめでとうございます♪
私は来年最後の繰越をします。
現在は所得税ゼロ、住民税5千円、国民年金全額免除、国民保険5千円です。
所得税が発生しない世帯には様々なお得がありますから、忘れずに申請してくださいね。
ちなみにお子様がいらっしゃいましたら、保育料・入園料・給食費は無料、小・中学生ならプラス教材費・PTA会費・修学旅行費等が無料になります(行政ごとに違いますが)
他にも色々ありますから、詳しくは役所で聞いて必ず申請しましょう。
本人が調べないと誰も教えてくれないのですよ!

では、お邪魔しましたぁ〜。
5: のの 
[2006-11-30 14:39:00]
繰越控除の延期!
嬉しいです。

それにしても、所得税ゼロになることで、
税金控除だけでなく、そんなことができるなんて
知りませんでした…!すごい。
それって、役所で聞いたら教えてくれるんですか?
6: スレ主 
[2006-12-01 20:24:00]
皆様回答ありがとうございます。
延長のニュース非常にありがたいです。
よく考えるとこれでも補え無いくらいの損失なんでしょうけど、
数年間所得税他免除はめちゃめちゃ大きいです。

4さん、社会保険(国民年金、国民保険)が免除あるいは減額されるのは初耳でした。
当方、会社員ですがその辺りも色々と調べて見たいと思います。

ではでは
7: 04 
[2006-12-04 22:32:00]
スレ主さま、05さま、04です。
でしよ?
知らない方意外と多いんですよ。
役所で「非課税世帯で申請できるものは?」と聞けばOKです。
平日はご主人が忙しいでしょうから、奥様が頑張りましょう!
8: 匿名さん 
[2006-12-05 00:25:00]
お教え下さい。

12月19日に買換えして引越しします。
譲渡損失(「購入価格−売却価格」の認識です)は▲2200万円です。

非課税世帯に相当すると思いますが、各種減額は今年1月に遡及して行われるのでしょうか、
(だとしたら引越ししたら市役所に駆け込む必要があるかと・・)
それとも申請した日以降でしょうか? 愚問で恐縮です。
9: 04 
[2006-12-05 13:55:00]
こんにちは04です。
08さんは今年マイホームを売却なさり、来年確定申告するのですよね?(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
今年の税金は昨年の所得で計算されているものですから、残念ですが今年度分は戻ってこないと思います。(もしかしたら12月は?詳しくは所轄税務署でお確かめ下さい)
市役所の個人データーは、確定申告後数ヶ月経たないと情報が出てきません(だいたい6月以降)
ですので、今すぐ動く必要はありません。
現在できることは、確定申告に向けての資料揃えです。
どんな小さなものでも旧宅にかかった費用は忘れずに申告してください。
売買の仲介手数料や別注工事費用やリフォーム費用
売却時に持ち出せなかった作り付け家具や、カセットタイプのエアコンなど・・・。
領収証を紛失していても認められるケースが多いので、メモでもいいです。

確定申告が無事に済んでから、その写しを持って、社会保険事務所で(電話でも可)全免・減免の手続きをします。
年度が変わってから、市役所に平成18年度の源泉徴収票・確定申告の控えもしくは写しを持参して各種減免手続きの相談をします。
私たちは所得があるのに特例で所得税非課税世帯
もしくは低所得世帯となっているだけなんです。
所得税非課税世帯は
市町村税非課税世帯や保護世帯と比較して保護対象としてのポイントが低いのです。
そのため、高額医療費や入院費・食事代、水道代の免除・減免は認められず
市町村民税もゼロにはならないケースが多いようです。
うちの市では、家族の中に障害者や高齢者がいる場合のみ減免が認められます。

知らないでほおっておくと権利の時効があり、後からは取り戻せませんから
頑張って情報収集してくださいね。

皆様を応援しています♪
10: 04 
[2006-12-05 14:01:00]
>社会保険事務所で(電話でも可)全免・減免の手続きをします。

訂正します
(相談だけなら電話でも可)です。
手続きには出向かないといけません。

国税庁HPより
http://www.geocities.jp/ayr_takahashi/message/link/new_home/tax/3370.h...
社会保険庁HPより
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
11: 04 
[2006-12-05 14:19:00]
>そのため、高額医療費や入院費・食事代、水道代の免除・減免は認められず
市町村民税もゼロにはならないケースが多いようです。

支離滅裂ですね(><)
2行目スルーしてください。

特例利用者は、市町村民税非課税世帯としては認められない方向に向かっているようです。
我家はH16年度は市町村民税が非課税と認められましたが
17年度から最低徴収額の5千円が発生するようになりました。
公立小の教育費用も今年で打ち切り、19年度からは認められなくなると通知が来ました。
どこも財政難なんですかね〜。
給与所得者の方も、繰越控除が発生すれば(1年で損失額を控除しきれなかったら)
毎年確定申告してくださいね。
国年・国保は毎年6月までに再手続き(免除・減免申請)が必要で、教育関係も同じくです。
うちの市の場合は、初年度だけは手続きに出向きましたが、翌年からは郵送でも可能になりました。
どうやらお役所というものは、一度認めた世帯には【お知らせ】を送って来てくれるようです。

連投お許し下さい
ではでは〜。
12: 匿名さん 
[2006-12-05 20:11:00]
来年3月入居のマンションを購入した者です。
先日、居住中の戸建てを売却することができ、無事契約をすませました。
引渡しは来年なので、契約日と引渡し日が年をまたいでいます。

譲渡損失控除を受けるため、「契約日」を譲渡の日として来年確定申告するつもりでいましたが、
この制度が延長されるとなると「引渡し日」を譲渡の日とし、新居のローン控除とまとめて
再来年確定申告することも可能になりそうです。
ただ、ローン控除で税金が戻ってくるのは所得税の支払いが発生する年からなので、2つの控除を
併用する場合、当初の予定通り1年早く譲渡損失を申告しておくほうが得なのかなと考えました。

まだまだ勉強中で自信がなくお尋ねしています。
以上の認識で合ってますでしょうか?お教え下さると有難いです。

13: 04 
[2006-12-05 22:02:00]
12さん、こんばんは。しつこくでごめんなさい04です。
我家は平成15年11月に旧宅を売却して、一度賃貸に移り住みました。
平成16年の確定申告では、居住用財産の売却損として控除を受けました。
そして17年度にローン控除の申請をしています。
現行法では買い替え不動産がなくても(賃貸に移っても)売却損の繰越控除が使えます。
再来年にまとめて申告するなんて悠長なことを言わず、当然使える権利ですから是非申告をなさってください。
税務署に何度も出向くのは面倒ですが、他にもお得があると分かれば・・・

ちなみに3年間で控除しきれなければ、4年目も繰越できます。
その後7〜8年間、ローン控除が使える計算になります。
詳しくは所轄の税務署でご相談くださいね。
相談だけなら、電話で匿名でOKです♪
14: 04 
[2006-12-05 22:15:00]
>そして17年度にローン控除の申請をしています
ここもスルーでお願いします(^^:)

損失控除が3年もしくは4年間。
その後買い替え不動産にローンがあれば
ローン控除が7〜8年間利用できるとご理解下さいませ。
15: 匿名さん 
[2006-12-05 23:46:00]
>04さん

12です。早速お返事をいただきありがとうございます。
来年の確定申告に向けて、資料を整理しますね。

買い替えのマンションの決済が来年3月で、確定申告の時期と重なります。
その辺のことも気になっているので、それも含めて税務署にも問い合わせてみようと思います。

ありがとうございました!
16: 08 
[2006-12-06 06:50:00]
>>04さん

詳細にご返答頂き感謝します!
国税庁や社会保険庁のサイトをチェックしてみます。
ありがとうございました。

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