管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-09 13:59:48
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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44

 
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知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)

42: 匿名さん 
[2013-01-27 13:04:25]
専有部の用途制限、リフォームの制限はできるので専有部は管理対象です。

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