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買いたいけど買えない人 [更新日時] 2008-02-28 01:25:00
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よろしくおねがいします。
職業:勤務医 年収:700万円程度
訳有って親が所有しているマンションを購入するため5000万円ほどの住宅ローンを検討していましたが、学生時代に組んだローンの返済が数回遅れた経歴があり、融資を断られてしまいました。

①親子間での売買
②過去の支払い不備で融資を蹴られてしまった
という問題がありますが、こういう状況でも融資してくれて、金利の低い住宅ローンを教えていただければ幸いです。

どうかよい情報を頂ければと思います。

[スレ作成日時]2008-02-13 22:40:00

 
注文住宅のオンライン相談

教えてください。

21: 匿名さん 
[2008-02-21 05:51:00]
初めまして。

 詐害行為であるかないか、親族間の財産の保全は悪意が無いものとして許容されるのか・・・

 まぁここら辺は住宅業界と言うより、民法・刑法の知識です。

 簡単に解説しますと、倒産というのは債権者に債務を弁済しないで済ますことです。言葉を変えれば、スレ主さんのお父様の会社にお金を貸していた抵当権順位が2番以下の金融機関や債権を持っていた取引先は泣き寝入りを強いられているのです。個人経営であれば、恐らく会社の倒産だけではなくお父様自身も破産を免れないかもしれません。その場合はさらに多くの不遇の債権者が出てきます。
 会社の財産は差し押さえられ、債権者の持つ債権の性質や金額に応じて債権者に分配されます。会社の財産は無くなりますが、それ以上に債権者は回収できない債権を諦めなければならなくなります。

 そんなときに「自宅をなくしたくない」なんて理屈が通るでしょうか?

 親族間の犯罪行為が許容されるのは刑法の盗みと犯人隠匿ぐらいのものです。他者に迷惑を掛ける行為が許容される事はありません。

 詐害行為取り消し請求権と言う権利が債権者に認められているのは、倒産するとわかって安易な経営をした経営者が借金を踏み倒してどうにか自分の財産を隠そうとする事例が昔から後を立たないからです。受託業界と言うより商法かなぁ。

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