引っ越してから気がつきましたが、ベランダ側に隣接して古い公衆浴場があります。
そこの煙突から出る煤煙がひどくて、営業している間は洗濯物は干せないし、窓を閉めていても時々臭いがします。
ベランダには煤が溜まるし、駐車場の車も煤で汚れています。
市の環境管理課にも問い合わせてみましたが、
”当浴場のボイラーは規模が小さいため、ばい煙等を規制している大気汚染防止法の規制対象外であること、一般公衆浴場施設であり周辺の一部地域住民には日常不可欠な施設であることにより、市でも対応に苦慮しております。”との回答でした。
規模じゃなくて排出量で対応して欲しいんですが・・・仕方がないのでしょうか。
さらに驚いたことには、
”マンション建設に際しては、××工務店と周辺住人と事前に話し合いがもたれ、その中で、当浴場が隣接しており煙等による被害の発生が予想されるため、マンション購入者等に対して××工務店から十分周知するよう取り決めがなされております。”
とあったことです。
私は全くそのような話は聞いていませんでしたし、他の方も同様のようです。
公衆浴場はマンションの玄関側の道からは全く見えないし、裏道にも面してはいないので、完成前に現場を見に来てもわからない状況です。
不都合な情報を隠して、被害の発生が予想されたにもかかわらず、対応もせずに売られたのかと思うと非常に残念です。
それ以外は満足して住んでいるので、あんまり揉めたくはないのですが、このような場合どういった対応をするべきでしょうか。
ちなみに、管理組合は未だあまり機能していません。
[スレ作成日時]2008-01-07 00:28:00
風呂屋の煙突からの煤煙
85:
司会(80)
[2009-06-23 20:45:00]
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風呂屋があるという記述があれば、煙害もあるということはあえて説明せずとも、消費者保護の観点からは問題がなく、読み落とすのは、常識のない消費者であり、それも含めて保護すべきかということではないかという提起がありました。
常識も知識のひとつなので、常識のない消費者も知識の少ない消費者もほぼ同じのようなのですが、
みなさんどうお考えになりますか?
意見がわれる問題だと思います。
不動産取引は、情報の非対称性が大きい取引の典型ですし、消費者は不動産業者より弱い立場にあり、宅建業法も、
消費者保護に立脚している法律であることを勘案して議論をすすめてほしいですね。