親からの贈与は?
203:
専門家です
[2007-03-12 23:26:00]
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[2007-03-12 23:26:00]
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相続時精算課税の本法規定を使って現金の贈与(使い道は問いません)を受ければ大丈夫です。但し、親の年齢が19年1月1日現在で65歳以上(202さんは当然20歳以上と思います)で実の親或いは養子であることが絶対用件(この場合は)です。
簡単なようで奥の深い相続税法の規定です。
必ず、本法規定(相続税法本法です)使って下さい。(相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税は202さんの場合使ってはいけません。約半分贈与税でなくなります)
また、質問があったらどうぞ〜^^