住宅ローン・保険板「2009年、住宅ローン控除は延長されるか?」についてご紹介しています。
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  3. 2009年、住宅ローン控除は延長されるか?
 

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マンコミュファンさん [更新日時] 2008-12-28 23:56:00
 

住宅ローン控除は延長されるか?(H20) の続きです。

延長・拡充が濃厚になってきた「住宅ローン控除」ですが、果たしてどうなるのか?!
情報をお持ちの方、ご意見のある方、色々お話お聞かせ下さい。
※税制改正大綱の決定は例年どおりだと、12月中旬です。

■10/23付ニュース
麻生太郎首相は23日、首相官邸で自民党の保利耕輔、公明党の山口那津男両政調会長らと会談し、同日与党がまとめた追加経済対策に関し、(1)住宅ローン減税を過去最大規模にする(2)一般財源化される道路特定財源から1兆円規模の財源を地方に回す(3)社会保障の安定財源確保に向けた中期プログラムを取りまとめる−−の3項目の検討を指示した。首相は席上、「財源問題で逃げてはいけない」と強調。住宅ローン減税の控除額については「500万円ぐらいまで上げることはできないか」と語った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081023-00000124-mai-pol

麻生太郎首相は23日、自民、公明両党幹部や与謝野馨経済財政担当相と追加経済対策(生活対策)をめぐり協議、道路特定財源から1兆円を地方への臨時交付金に回すよう指示した。今年末で期限が切れる住宅ローン減税について、過去最大規模の合計500万円程度にして延長することも求めた。
与党側は中小企業の法人税の軽減税率(所得800万円まで22%)を時限的に引き下げることを提案、首相も賛同した。
米国発の金融危機が深刻化し、世界的な景気後退懸念が広がる中、首相は地域経済の活性化などを通じ、国内需要をてこ入れする姿勢を鮮明にした。週明けから政府、与党で詰めの作業を急ぎ、月末に正式決定する。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008102301000618.html


■住宅ローン控除の適用条件や仕組みを知りたい方は下記リンクを参照して下さい。

http://www.jj-navi.com/edit/jj-guide/qa/contents/121304.html
http://住宅ローン控除.net/
http://ronegenzei.bg.cat-v.ne.jp/


■2008年に入居された方からよくある質問

既にローン実行済み、入居済みの方の方は2008年度の条件です。
確定申告を1年遅らせたとしても、控除年数が1年減るだけの可能性が高いです。

2008年12月引渡しの方は、来年度扱いになる可能性があるかもしれません。
入居日だけではなく、ローン契約日(金消契約日)も影響します。
引渡しから入居までで年をまたぐと、控除年数が1年減る場合があります。

毎年11月下旬〜12月上旬頃に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が届きますが、
ローン実行の金融機関や時期によっても違ってくると思います。
デベや販売会社に確認しましょう。

過去に年末引渡しだった人の例だと、

・控除年数が1年分減る場合がある。
 (年末残高等証明書が発行されているのに翌年度申請にすると控除年数が1年減るようです)
・年内入居でも固定資産税を日割りで支払って、ローン控除は翌年度になることも。
・入居が1月1日以降になると、ローン控除は翌年度になったケースも。

[スレ作成日時]2008-10-24 01:25:00

 
注文住宅のオンライン相談

2009年、住宅ローン控除は延長されるか?

890: 885です 
[2008-11-05 07:02:00]
>889さんへ
新築物件の市区町村が「住宅家屋に係る所有権の保存、移転および抵当権の設定登記の税率の軽減の特例(租税特別措置法第72条、第73条、第74条)に係る証明(=住宅用家屋証明)」軽減措置に必要な証明書を交付してくれます。
この申請に際して、新住所に住民票を移転していない場合、(表題登記が旧住所の場合)申立書が必要になります。これは、各市区町村が独自に決めている簡便な様式で、理由を求められるようです。これに対しては、「未引越しで、住民票を移転していないから」書けば良いと思います。
また、現在の住所から確実に新築物件に移転する裏づけ書類を求められます。
具体の取り扱いは、移転先の市区町村に確認されることをおすすめします。
この証明書を添付して登記申請すれば、登録免許税が軽減されます。

なお、確保済みの土地に、抵当権を先行して設定し銀行から融資を受け、着手金にする場合、居住用家屋証明が確保できませんから、土地の抵当権設定登記の軽減措置は受けることが出来ません。
この場合、家屋の所有権保存登記に際しての軽減措置の効果のみです。司法書士の報酬を払えば、効果額の1/3から1/2程度が実利で、私の場合2万円程度です。

20年組と21年組で制度の差があり、選択できる立場であれば、後悔しない選択を。
引越しと、住民票の移転を整合させることを前提に、何年組みかを選べば問題なしです。
住民票だけ先行や後回しなどの方法は、いろんなハードルが出てきそうです。
ヤッカミによるタレコミなんぞは怖いですね。脱税の世界への入り口です。一方、貰い損ねは後悔が残るでしょう。
力のある人はチャレンジされるのかナ?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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