登記を自分で
31:
匿名さん
[2006-01-08 09:29:00]
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31:
匿名さん
[2006-01-08 09:29:00]
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でも、問題は『各自のケース』にそれが『通用するのかどうか?』ってことでしょう?
新築マンションの場合など『我侭購入者一人の為に他の購入者全員が迷惑を被る可能性』
をデベが許容しない筈だし、そもそも金融機関が『担保設定の委任状を債務者に渡す』
という行為自体が『普通に有り得ない話』ですよ。
*21さんは、実際に『委任状』を受け取っているので『有り得る話』なのでしょうが、
通常は有り得ません。
21さんが『その銀行にとって余程の重要取引先』であったか、『その対極』とかの
特別な事情により成立したケースと考えられます。(多分後者かと・・・)