住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. 住宅ローン控除
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
 削除依頼 投稿する

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

176: 匿名さん 
[2006-12-23 05:37:00]
>>164
163ではないが、コメントする。
土地の登記簿謄本などは取っても無意味。1000円損するだけ。
あと、今は登記簿謄本という呼び方自体古い。
初心者の客に対していつまでも登記簿謄本なんて言っている不親切な税理士は淘汰されるべきだな。
マンションの場合は「区分建物全部事項証明書」これです。この1通で十分。
これに何が記載されているかというと
[表題部]マンションの名称、構造、建物全体の床面積
[表題部]敷地権の目的たる土地の表示(所在及び地番、総地積水○平米)
[表題部]専有部分の建物の表示(専有部分部屋番号、構造、床面積)
[表題部]敷地権の表示(126835分の565など)
[甲区] 所有権者名
[乙区] 抵当権の記述
よってこれを取ることが重要。
土地の謄本なんかを取って意味があるのはプロだけ。

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:住宅ローン控除

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる