管理寺の修行場
931:
匿名さん
[2013-02-14 19:48:56]
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by 管理担当
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931:
匿名さん
[2013-02-14 19:48:56]
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by 管理担当
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自分で答えているでは無いですか、「国交省の」とね。そして標準管理規約コメントの最初に全般関系として詳述されているので読んでこの標準なる趣旨を理解することです。
マンション管理センターは単なる啓蒙センターに過ぎなく何の権限もありません。
>おたく、反論は出来るんですよね。
具体的に云えば、管理費と駐車代は一般会計と特別会計の関係にありますから、管理費は経常的な一般的な管理費に使用すべきもので、駐車代は駐車場の維持管理費に使い、残余の分は修繕積立金に繰り入れるべきです。
これらの事が29条に規定されているのです。
さあ、誹謗ではなく反論をどうぞ。