管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
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管理寺の修行場

847: 住まいに詳しい人 
[2013-02-10 10:29:51]
846 サラリーマンとしてがんばれよ 米つきバッタがニックネームだろうな
848: 働く女子さん 
[2013-02-10 13:49:52]
>>847の住まいに詳しくない人ちゃん
あなたサラリーマンの米つきバッタなんだ、御自分の事良く解られてますねぇ ヒーヒッヒッー(笑~
849: 住まいに詳しい人 
[2013-02-10 14:57:08]
管理会社に入って何回も管理業務主任試験に落ちる で いつまでも助手のまま
 主任として働いているのは適正化法施行時に在社し試験なしで主任資格を貰った連中だけ
こんな管理会社は多い
馬鹿しかいない管理会社
850: 匿名さん 
[2013-02-10 15:47:53]
東急コミュニティーの有資格者
東急コミュニティーの有資格者
851: 匿名さん 
[2013-02-10 15:54:48]
他人を馬鹿とゆうアホがいるな。

850さん、スレ間違えてるよ~  退場ー

853: 匿名さん 
[2013-02-11 09:55:19]
数が多いから良いは間違い。社員に対する合格率が大事。ためしに司法試験の受験生に対する合格者の割合が高い大学は何処か。
855: 匿名さん 
[2013-02-11 12:08:20]
>馬鹿しかいない管理会社

それに頼り切る管理組合は何と言うの?
856: 匿名さん 
[2013-02-11 12:29:26]
おんぶに抱っこ。
857: 匿名さん 
[2013-02-11 12:46:32]
違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?
858: 匿名さん 
[2013-02-11 13:13:06]
>>854
日本語でお願いいたします。
859: 匿名さん 
[2013-02-11 16:19:09]
845
だったらそれを公務員にぶつけてみな。
都市計画上の説明が返ってくるだろうが、それにちゃんと反論できるのか。おまえのような中学生に。
860: 匿名さん 
[2013-02-11 18:38:17]
>859
その中学生さ、公務員と言うだけで、何処のお役所かも解って無いから、問題外ですね。
10年後にまた来てもらいましょう。



861: 匿名さん 
[2013-02-11 19:44:55]
>違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?

そりゃあ当然カバだろうよ。
863: 匿名さん 
[2013-02-12 08:43:52]
>うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。 管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。 権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。

余程悪質な理事と管理会社なのでしょう。
訴訟も一手段でしょうが組合の規約に基づく改革が出来ない弱みも感じられます。
864: 匿名さん 
[2013-02-12 10:13:17]
私は提訴などしたくない。規約に基ずく改革を試みる。裁判も時間がかかるが改革も時間がかかる。理事の規約違反の証拠は揃えているし五分に一以上の賛同者は得ているが自発的な辞任を要求している。理事も監事も管理会社も当マンションの規約を見落とした過失であるとして意見を述べている。現在の所、金銭的損害を組合員はうけていない。名誉棄損及び共同の利益に反する行為として告訴される可能性はある。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴せざる負えない。
865: 匿名さん 
[2013-02-12 10:34:47]
裁判沙汰を起こしてもいい事は何もないと思う。
強いて言えば自分のプライドの為でしょ。
866: 匿名さん 
[2013-02-12 12:36:24]
雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。
管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。
だから管理組合業務に過失があったから不法行為だ!治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払え!
みたいな訴訟だと思えばいい。

不法行為(民法709条による規定)
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
867: 匿名さん 
[2013-02-12 12:46:32]
そんなこと言ってたら敷地や共用部分の傷害事故は全て管理組合の不法行為になってしまう。
868: 匿名さん 
[2013-02-12 13:02:02]
>雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。 管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。

組合は善管注意義務しかありませんので設計段階の事実関係でしか判断出来ません。
設計時に足ふきマットが有ったものを故意に除去しない限り本人の不注意に過ぎない。
869: 匿名さん 
[2013-02-12 13:14:09]
>>866
雨の日にエントランスの床が滑って危険な事を承知していて対策を取らなかったのなら過失になるでしょう。
ある日突然滑って転んだ、どうしてくれるんだと言っても『ああ、そうですか』
で終わり。
予測出来ない災害に補償する手立てはありません。
過去に危ない目に逢って『滑り止めの対策をして下さい』と要望を出していたにも拘わらず何もしなかったのなら不作為が生じます。

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