ここは業者の方も沢山みておられると思いますので、消費者の立場から率直な疑問をぶつけてみたいと思います。
建築条件付の場合、建築契約の分に仲介手数料を請求することは宅建業法違反。購入者に対してだけではなくて建設業者に対しても仲介料の請求は出来ないはずです。
これに異を唱える方はいらっしゃらないと思いますが、実際には「紹介料」「バック」「担当ボーナス」などという名目で建設業者から不動産屋にお金が渡っているといいます。これらは実質的に建築請負の仲介料にあたると思うのですが、宅建業法違反には当らないのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-23 01:26:02
建築条件付物件において、不動産屋が建設業者からバックリベートを得る行為は宅建業法違反ではないのでしょうか?
12:
匿名さん
[2012-11-25 22:51:58]
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まあ、消費者が得だと感じるならそれで良いでしょう。
ところで、スレタイについての意見としては、業者から見ればシロ、消費者から見ればクロ
ってところではないでしょうか。業者は紹介と宅建業は別と言うだろうし、消費者は宅建業
に絡んでの報酬だから仲介手数料と同じと言うだろう。現実的には、違法性を立証するのは
難しいと思われます。