ここは業者の方も沢山みておられると思いますので、消費者の立場から率直な疑問をぶつけてみたいと思います。
建築条件付の場合、建築契約の分に仲介手数料を請求することは宅建業法違反。購入者に対してだけではなくて建設業者に対しても仲介料の請求は出来ないはずです。
これに異を唱える方はいらっしゃらないと思いますが、実際には「紹介料」「バック」「担当ボーナス」などという名目で建設業者から不動産屋にお金が渡っているといいます。これらは実質的に建築請負の仲介料にあたると思うのですが、宅建業法違反には当らないのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-23 01:26:02
建築条件付物件において、不動産屋が建設業者からバックリベートを得る行為は宅建業法違反ではないのでしょうか?
11:
匿名さん
[2012-11-25 22:46:04]
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また、建築請負契約は、媒介にも代理にも該当しないので、建築業者に請求する権利がありません。