ここは業者の方も沢山みておられると思いますので、消費者の立場から率直な疑問をぶつけてみたいと思います。
建築条件付の場合、建築契約の分に仲介手数料を請求することは宅建業法違反。購入者に対してだけではなくて建設業者に対しても仲介料の請求は出来ないはずです。
これに異を唱える方はいらっしゃらないと思いますが、実際には「紹介料」「バック」「担当ボーナス」などという名目で建設業者から不動産屋にお金が渡っているといいます。これらは実質的に建築請負の仲介料にあたると思うのですが、宅建業法違反には当らないのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-23 01:26:02
建築条件付物件において、不動産屋が建設業者からバックリベートを得る行為は宅建業法違反ではないのでしょうか?
21:
匿名さん
[2013-05-15 04:56:05]
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22:
匿名さん
[2013-05-15 05:38:40]
紹介料がダメなら、お車代でも寸志でも御中元にでも名目が変るだけ。
面白いのは ブローカー、リベート、キックバックなんて横文字だと印象が悪いけど 日本語にすればなんか普通って感じです。 |
23:
匿名さん
[2013-05-15 06:30:54]
>紹介料がダメなら、お車代でも寸志でも御中元にでも名目が変るだけ。
お車代、寸志、御中元だったら常識では数万円ですよ~(笑) 不動産屋としてはどうしたって建物からも収益を得たいのでしょうけれど、その金額が問題なんです。10万20万ならば騒いだりされない。けれどただ次々と建築屋を紹介するだけで、なんで建築請負金額の数%も請求出来るのでしょう?また、払う方の建築業者の気も知れません。住宅業界の闇。両方とも”悪”だと思います。 |
>建築請負契約に宅建業法は適応されないから紹介料は問題ない、って事。
この認識が広まって紹介料がはびこっているのでしょうけれど、本当にそうでしょうか?
建設業者と販売代理などの契約がされておらずに、注文住宅の建築を目的とする土地売買契約の媒介に絡んで建築の紹介料を請求する行為は、宅建業法違反の可能性を完全には否定しきれないように思います。建築条件付では買主(施主)、売主(建設業者)の双方から仲介料以外の報酬を得る事はNG。注文住宅の建築を目的とする土地売買契約ってこれと同じではありませんか?