株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2013-05-06 21:41:48
 

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/

前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
part6:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/160786/
part7:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/164944/
part8:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/171230/
part9:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/175637/
part10:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/182663/
part11:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/188084/
part12:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/196103/
part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/

[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】

426: マンション住民さん 
[2013-01-03 09:23:11]
◆契約書上の売買価格
去年住宅ローンを繰り上げ返済して完済したので、抵当権抹消登記を申請するために久しぶりに売買契約書を見た。
ところが、あらためて見ると不思議なことに気が付いた。大幅値引きしてもらって買ったのに、売買金額が定価のままなのだ。
ということは、契約書上は定価で買ったことになっている。値引き分の表現が現金払いしたことになっている。
安く買ったのだから文句はないが、契約書では定価で買っていることになる。
たしか当時販社から説明されたと思うが、値引き交渉で頭がいっぱいだったので覚えてない。

◆抵当権抹消登記
完済しても抵当権を抹消しなくても、売却しない限りは何ら問題はない。
ただし、将来売却するときに抵当権が登記簿上抹消されずに残っていると、買主は買ってくれない。
一般には、売却するときに抵当権抹消登記と所有権移転登記を同時に行うことが多い。

◆住所変更登記
ところで当マンションは換地処分により住所が変更になる。
(つくばみらい市陽光台1丁目1番2+マンション名+棟番号+部屋番号)
登記上は慌てて住所変更する必要はないが、売却時には住所変更登記を所有権移転登記と合わせて行う必要がある。
もし、換地処分後に住所変更登記をしなくて、かつローンを完済しても抵当権抹消登記をしていなければ、売却時には「住所変更登記+抵当権抹消登記+所有権移転登記」の3点セットで行う必要がある。
このあたりは売却時には司法書士に依頼するので、売主としては必要書類を揃えれば(司法書士が職権で取り寄せることも出来る)、司法書士がすべてやってくれる。

◆換地処分に伴う家屋番号の変更
さて問題は専有部分の家屋番号だ。これが分からないと登記情報が取れない。
現在の家屋番号は【「小張XXXX番YY」の「部屋番号」】の表記であるから、この小張XXXX番YYが変更になる。
換地処分によって底地の地番が上記住所(陽光台1丁目1番2)のように変わるから家屋番号も当然変わる。もはや「小張」の地名が消滅するのである。
昨年末のプラザ棟1階「みらい平情報ステーション」での換地計画縦覧で質問したが、県職員は知らなかった。4月以降の換地処分通知で各戸に県から通知があるからその時に判明する。

◆換地処分後の登記全部事項証明書
換地処分後に県によって区画整理登記(2ヶ月近くかかる模様)が行われ、その後に各戸に登記事項証明書が送付されてくるはずだが、基本は表題部の変更だけなので、権利部分(甲区、乙区)は変更がないから送られてこないと思う。
したがって、換地処分後の全部事項証明(表題部、権利部、等)を必要とするなら、改めて自分で法務局に申請して取得する必要がある。
なお全部事項証明は申請しなくてもいいが、無いと過去の登記事項情報を関連づける必要があるから、過去の登記関係書類はすべて保管しておく必要がある。

◆土地区画整理事業のみらい平は実務経験の場
土地区画整理事業の換地処分は滅多に経験できないので、不動産のプロでも実務を経験しないと分からないことが多い。
その点、今年換地処分が実施されるみらい平は不動産屋にとっては恰好の実務経験の場になる。みらい平の「伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業」は平成5年にスタートして換地処分まで20年の長丁場であった。
それから当マンションは換地清算金の発生はないが、土地によっては換地清算金の徴収・交付の手続きがある。これは区画整理登記が終了してからになるので秋以降に県から通知される。ちなみに私の所有地は換地清算金の徴収がある。
◆契約書上の売買価格去年住宅ローンを繰り...
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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