無垢材でシックハウス?訴訟になるの?
12:
匿名さん
[2009-06-20 16:15:00]
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12:
匿名さん
[2009-06-20 16:15:00]
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この義務を怠っていないことを証明するものが測定結果と言うことになります。
施工直後の空気測定で指針値を超えている測定結果がでれば注意義務違反ですし、指針値以下であれば、注意義務を履行していることになります。
施工者側に過失がないことを証明するには施工直後の空気測定で指針値以下の数値を出すことは大事なようです。
裁判になると施工側が提出してくる建材のMSDSなど明らかに『うそ』とわかるようなものがあるそうです。
そんな時には測定や実験によってうそを暴き、また逆に実験によって因果関係の立証がくずされることもあるようです。
ちょっと前の判決とは違い、今では「知らなかった」では済まされず、シックハウスになる可能性を予見し得えたと判断されるようになってきて、施主側勝訴の判決が多くなっているようです。