来年入居みたいな人にはなんの恩恵もないんですかね?
[スレ作成日時]2012-09-02 01:46:40
注文住宅のオンライン相談
住宅ローン減税の拡充
945:
匿名さん
[2013-01-07 23:03:44]
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by 管理担当
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登記というのは権利保全のために行うものなので
所有権保存登記や移転登記は買い主が自分のために行うもの。
従って買い主自ら登記手続きを行おうが司法書士を使おうが
極端な話、売り主にとってはどうでも良いことなのです。
他方、抵当権の設定は金融機関の権利保全ですので
そもそも利害が対立する住宅購入者なんかに登記を任せません。
だから、ややこしいとかややこしくないというレベルの話ではなく
金融機関は自らの手先として必ず司法書士を使うのです。