長谷工コミュニティについて情報交換の場です
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[スレ作成日時]2012-08-23 08:14:42
\専門家に相談できる/
長谷工コミュニティはどうですか?その2
76:
OLさん
[2014-10-27 22:55:27]
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以下ご参考まで。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること