管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

4: 匿名さん 
[2012-07-30 17:15:32]
さらに強調したいのは、村辻委員が「管理組合は財産管理団体。自治会とはまったく別。みんな混同している。この点を国交省は明確にすべき」と語ったように、管理組合と自治会の役割を明確にし、それぞれが機能するようにすべきだ。記者は、この混同はすべて区分所有法に問題があるからだと思っている。

 判例でもあるように、「(管理組合の) 町内会の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項」とし、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」となっている。つまり、管理組合は町内会(自治会)の会費を徴収してはならないとも受け取れる。

 しかし、実際に組合活動を行う上で、町内会・自治会活動などのコミュニティ活動を抜きにして考えることはできない。たとえば、「餅つき大会」。規約の定めがないとして理事長がその費用負担や場所の提供を拒否したらどうなるか。理事長と組合員の人間関係はズタズタになるはずだ。組合員からは解任決議が提案されるかもしれない。法廷に問題が持ち込まれることも想定される。どちらが勝とうが負けようが、壊れた人間関係を修復するのは困難で、だれかがマンションから退去せざるを得なくなることもありうる。

 このように現行の区分所有法はきわめて窮屈だ。町内会・自治会の活動に参加しなくても法律には違反しないだろうが、昔は「おきて」を破れば生きていけなかった。程度によるが「おきて」は社会規範として合法と判断されるはずだ。

 管理組合の活動と自治会の活動はいわば車の両輪であり、組合が機械だとすれば、自治会は潤滑油であり触媒だ。潤滑油、触媒がなければ機械はやがて金属疲労を起こし、機能しなくなる。このように管理組合と自治会をとらえないと、益々共同生活に背を向け、組合活動に参加しない人を増やすだけだろう。悪循環を繰り返すだけだ。機能不全の原因は法そのものにあるのではないか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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