ザ・ミレニアムフォート府中御殿坂
640:
マンション住民さん
[2013-07-30 11:31:21]
管理規約第16条2項「・・・管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等の一部について、第三者に使用させることができる。」とあります。自販機設置は、自販機業者に共用部分の使用を認めることですので、理事会決議のみによることは管理組合の運営として問題があるのではないでしょうか。
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