丸正産業というところが神奈川県海老名市で宅地の分譲販売をしています。そしてそれを宣伝するホームページには
お問い合わせ・ご予約はこちら <仲介><媒介>朝日土地建物株式会社
と表示されています↓
http://www.marusho-s.co.jp/aun/
これを見た殆どの人は、仲介業者に朝日土地建物が指定されていると思うでしょう。そしてこの分譲地を購入したいならば、朝日土地建物に仲介を依頼しなければ買えないのではないかと考える事でしょう。
丸正産業がどういった意図でこのような表示をしているのかわかりませんが、このように売主が買主側の仲介業者まで指定するような事が望ましい行為だとは思えません。
これは違法ではないのでしょうか?また違法ではないとしても、皆さんはどう思われますでしょうか?
[スレ作成日時]2012-05-06 11:57:21
宅地開発業者が分譲地を売り出すにあたり、仲介業者を指定することに違法性はないのでしょうか?
49:
匿名さん
[2012-05-16 17:02:15]
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いつも仲介をとおして分譲専門でやっているような業者は、買主と直接契約交渉するのが苦手。
なぜ直売をいやがるかというと、まず販売事務所費、営業マンを雇う人件費、広告費用等が発生する。
それだけの経費が発生するなら、不動産仲介会社に手数料を払って客付けを依頼し、銀行との交渉や広告など手間暇かかることは丸投げしたい。
逆に直売を主にやっている業者は、自社で営業マンを抱えているから、売買代金は人件費その他の経費を上乗せした金額に設定している。じゃないと商売やってられない。
だから「売主につき仲介手数料不要!」という広告を見てお得だと思ってしまうのはどうかと思う。
直売を嫌がる分譲業者に対し俺だけに直売してくれって頼んでも、○○会社を通してくれと言われる可能性が大。
分譲会社も、仲介業者に嫌われたくないしね。