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トリトン [更新日時] 2007-01-30 23:09:00
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今週末、土地の契約です。
契約書のどの部分を注意してみるべきでしょうか?

[スレ作成日時]2007-01-23 17:58:00

 
注文住宅のオンライン相談

契約書

13: 匿名さん 
[2007-01-24 22:47:00]
公簿面積で固定資産税の課税をしているせいか、建ぺい率の公簿上の数値で建築可能ですが、
あまりに少ない場合には、予定している家が建てられないと言う理由でキャンセルは可能と
思われます。
このことを主張するためには、建てる予定の家をしっかり説明しておくことが大切ですね。
この土地を買う動機を明確にするために平面図、側面図の写しは、業者に渡しておくのが良いと
思います。
その上で販売してもらいましょう。
だいたい、素人に土地を売るのに、公簿上はこれだけありますが、実際は解りませんと言って売る方がおかしい。
販売者の責務で実測させるべきです。
おそらく、目減りが多いからしないのです。
プロで手数料を取るなら、購入者がどんな家を建てるのか確認して売るべきです。
手数料分の仕事をしていません。
手数料でから、ピンハネとは違います。
しっかり、働かせましょう。
公簿面積なんて、全くあてになりませんよ。
知る限りでは、1/300というのがありました。

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