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購入検討中さん [更新日時] 2007-10-01 10:39:00
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タイトルの通りです。

『私道持分1/○』などと書かれた売り土地を購入するにあたり
注意すべき点・必ず確認すべき点などあれば教えて下さい。
これから詳細な話を聞くにあたり、参考にしたいと思っております。

またそのほか、私道持分を持つこと、土地の接道が私道であること
などに対するメリット・デメリットに関しても教えて下さい。

質問ばかりですみません。

[スレ作成日時]2007-09-09 03:16:00

 
注文住宅のオンライン相談

私道持分付きの土地購入時の注意点

46: 匿名さん 
[2007-09-16 23:05:00]
>(1)実際のところ通行地役権の登記までしなくても実害は無い
>   ということになりますか?
通常はそうですが、廃止の可能性を所管の自治体なり、信頼できる第3者
に確認するのがあなたの仕事ですよ。
開発道路として許可したのは自治体ですから、廃止されない限り
所有者が変わっても通行権は保証されますよ。

掘削権の方ですが、これは地益権という類では無いと記憶しています
ので登記はできないのでは(?)、であれば、承諾書をより確実な
ものとしておくことが必要でしょう。
掘削権の対価が誰から誰に何時、幾ら支払われており、掘削できる権利は
誰に与えられていて、その権利は何時まで行使できるのかといった
基本的な承諾内容の写しを、できれば新しい開発地全員に配布して
おけば、悪意を持った第3者が現れても容易には反対できないかと。
正直この辺になるともはや専門の弁護士でないと断言はできない
領域ではないでしょうか。。法律相談がよろしいかと。

協定書ですが、
>本来は個人間でやるものを売主に仲立ちとしてお願いする
>という感じなのですよね?
微妙ですね。
その土地を買ってやるという強気に出れるような状況であれば、
売主責任として是非仲立ちをやってもらいましょう。
あなたが中心に動くより、不動産のプロから協定書の必要性を買主全員
に説明する方が絶対に良いはずです。こういう話は時間が経つほど
まとめ難くなると思いますし。
理はあなたにあります。熱意を持って不動産屋を説得してみる価値
はあるかと。

敷地延長については、興味がおありでしたら余裕がある時にご自分で
調べられたほうがいいでしょう。

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