紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
74:
匿名さん
[2012-09-12 22:43:10]
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申請者からの本日の争点では、契約書、見積書、資金計画書、図面、仕様書、建築請負契約約款、打合せ確認書関係、建物引渡し時の建物引受書に至るまでの書類に、不備や不正など無かったのですが、弁護士の委員は何と言ったかと言うと『契約書に署名押印していても、それで正しいと認められない。実態が重要や』とー。私達は、正直唖然としました!
建築において、一番大事な契約書、唯一最大の証拠を否定と言うか、軽視されるとは思いもよらなかったので!
申請者からの手紙に、手紙で回答していたのですが、その証拠に目を通していないのか、申請者の『修補希望カ所』を『修補します。修補希望日時を連絡下さい。』と書いているのに、調停が始まるといきなり『何でさっさとなおさないのか!』と、きつい口調で言われました。
明らかに申請者寄りの態度に感じました
。
ただ、最後には調停委員は『おたくの主張の説明は申請者にしましたが、納得してもらわないといけいので、妥協して折り合いをつけてもらわないと仕方ない。』と言うような事を言われていました。
建築主が建築会社を訴えるのが、始まりの多くのパターンになるのは、仕方ないと思います。
しかし現状は、建築会社ばかりに非があるのでしょうか!?
お客様に誠心誠意尽くしても、学校関係で話題となっているモンスターペアレントのような方をお客様にしてしまった場合、理不尽な事は起こりうると考えています。
そんな場合は、調停で妥協するよりも、調停を途中であっても拒否して、申請者の出方を見る方が良いと思います。申請者が裁判にかけてくれたら、有り難いと思うことです!
裁判では、確固たる証拠は重視されるはずだから(*^^*)