紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
20:
匿名さん
[2011-12-17 10:48:07]
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実際には、問題点の資料作りをしなければ話が進まないことがほとんどで、実質上建築主の負担で資料を作ることになります。そうすると費用と手間が裁判とあまり変わらなくなります。
裁判ですが、調査費用や弁護士費用は各自負担です。その費用を回収するには、慰謝料という名目で請求することになります。
裁判所の進め方ですが、大都市の紛争の多い裁判所では、裁判官も建築紛争に経験ある裁判官が担当することが多いようです。また、裁判所が依頼した民間の技術専門家が調停委員として同席し、意見を述べるのが一般的な進行です。