理事長解任について
552:
匿名さん
[2015-01-12 08:42:45]
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匿名さん
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その他その職務を行うに適しない事情とは職務の遂行に直接または間接に影響を及ぼす事実が存在し、それが重大なものであると解されている。
裁判所に対する解任の請求は、訴えの形式によりなされ、解任の効力は、管理者の解任を命ずる判決の確定により生じるが、緊急を要する場合には、管理者の職務執行停止および職務代行者選任を命ずる仮処分の申し立てができるものと解されている。