理事長解任について
2:
匿名さん
[2011-11-23 07:23:06]
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2:
匿名さん
[2011-11-23 07:23:06]
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名誉棄損で民事で、裁判できるかもしれません。
解任の手続きがきちんと取られているなら、管理組合相手の裁判になりますけど、
たぶん勝ってもたいした慰謝料にはらないないでしょうね
総会で、多数決で承認されたということは、それなりに理由があったのでしょうから。
単純ないいがかりだけではない場合、裁判するほどの利点は難しいかもしれませんね