管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1304: 坪単価比較中さん 
[2019-07-04 01:16:27]
内戦は第三者に利用されますよ。理事長職務は盲判決済と住民代表という恐れ多い責任担い手という立場なのですが、あたかも権限があるかに喧伝されています。些細な相違点が雪だるま式に増幅し、裁判ということにもなりますが、双方にマイナスです。これからは弁護士や会計士などと管理組合が契約して、管理会社の業務収支監査などを行う時代です。

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スレッド名:理事長解任について

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