管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1244: 匿名さん 
[2018-09-29 14:26:49]
>>1243 匿名さん
そうなのかもしれません。
年金生活者でマンション、戸建とまわりをみると、戸建の方が皆さん生活にゆとりがあります。
マンション住民が老後考えるマンションの費用は、管理費、修繕積立金、災害時のマンションの修繕費用、室内のリフォーム費、災害時の修繕費用、家財保険等の保険費用、固定資産税。
それらでかなりの費用となります。

夫婦であればまだいいのですが、お一人の方、また夫婦でもどちらかがなくなった場合を考えるなら、それを考慮して貯蓄が必要です。

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