管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
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理事長解任について

1114: 匿名さん 
[2018-09-16 12:59:38]
>>1113
 市が、500百世帯以上が居住するマンションを、一行政区として自治会設立を要請してきたので、管理組合が主導して全世帯強制入会のマンション内自治会が設立された。正式には「区会」と言う。
 世帯主と世帯構成員数を記した世帯構成員名簿を市に提出する時に、世帯主に何ら問い合わせや承諾を得ることなく、区会は世帯構成員名簿を市に提出した。(管理組合と区会の個人情報保護法違反)
 この区会は、設立と同時に現に居住する世帯を会則で強制入会(設立時に現に居住する世帯に対しては入会規定がない)させたので、設立時は組織率100%であった。その後、会則に従い退会は認めているが。強制入会にした理由は、市の行政区認定基準の組織率60%以上を確保するためである。
 現在、区会と区会役員数名に対して、強制入会の不法行為に対する損害賠償請求事件が、強制入会させられ人権侵害された区会員から提訴されて係争中。
 区会役員は管理組合役員も兼任しているため、実質は管理組合の理事長、副理事長、理事が訴えられたことになった。

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